- ホーム>
- 看護実践情報>
- 看護倫理>
- 看護職のための自己学習テキスト>
- 基礎知識編>
- 専門職の倫理
専門職の倫理
看護職の倫理綱領
なぜ「倫理綱領」が必要か―“We are Professional”
やさしく読み解く「看護者の倫理綱領」
- 第1条:看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。
- 第2条:看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。
- 第3条:看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
- 第4条:看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。
- 第5条:看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う。
- 第6条:看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々を保護し安全を確保する。
- 第7条:看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。
- 第8条:看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。
- 第9条:看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。
- 第10条:看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の望ましい基準を設定し、実施する。
- 第11条:看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。
- 第12条:看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。
- 第13条:看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。
- 第14条:看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共有する。
- 第15条:看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。
ICN/ICM倫理綱領
国際看護師協会(ICN)、国際助産師連盟(ICM)の倫理綱領は下記からご覧いただけます。