災害看護

本会は、都道府県看護協会との連携により、大規模自然災害発生時に災害支援ナースを派遣し、看護支援活動を行っています。

災害支援ナースとは

災害支援ナースとは、看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支えるよう努めるとともに、被災者が健康レベルを維持できるように、被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職のことです。都道府県看護協会に登録されています。
災害支援ナースによる災害時の看護支援活動は、自己完結型を基本としています。

(2021年3月末時点登録者数:10,251名)

西日本豪雨(2018年)

熊本地震(2016年)

東日本豪雨(2015年)

災害支援ナース派遣の仕組み

大規模自然災害発生時には、災害の規模などに応じて「レベル1・2・3」に区分し、災害レベルごとに定められた方法で、本会または災害が発生した都道府県看護協会(被災県看護協会)が災害支援ナースの派遣調整を行います。

【災害時支援の対応区分】

災害対応区分 災害支援ナースを派遣する看護協会 派遣調整
レベル1(単独支援対応)
被災県看護協会のみで看護支援活動が可能な場合
被災県看護協会が災害支援ナースを派遣する 被災県看護協会
レベル2(近隣支援対応)
被災県看護協会のみでは看護支援活動が困難または不十分であり、近隣県看護協会からの支援が必要な場合
被災県看護協会および近隣県看護協会が災害支援ナースを派遣する 日本看護協会
レベル3(広域支援対応)
被災県看護協会および近隣県看護協会のみでは看護支援活動が困難または不十分であり、活動の長期化が見込まれる場合
全国の都道府県看護協会が災害支援ナースを派遣する
  • 日本看護協会は災害発生直後から災害・被災状況などに関する情報収集を行い、都道府県看護協会に発信する。

【災害支援ナースの活動場所】

災害支援ナースが活動する場所は、原則として、被災した医療機関・社会福祉施設、避難所(福祉避難所を含む)を優先します。

【活動時期と派遣期間】

災害支援ナースの被災地での活動時期は、発災後3日以降から1カ月間を目安とします。
個々の災害支援ナースの派遣期間は、原則として、移動時間を含めた3泊4日です。

災害支援ナースになるには

【要件・条件】

災害支援ナースに登録するための要件は以下の通りです。

  • 都道府県看護協会の会員であること。
  • 実務経験年数が5年以上であること。
  • 所属施設がある場合には、登録に関する所属長の承諾があること。
  • 災害支援ナース養成のための研修を受講していること。

また、災害支援ナースとして登録する際に満たすことが望ましい条件は、以下の通りです。

  • 定期的(1年に1回程度)に本会または都道府県看護協会で開催する災害看護研修もしくは合同防災訓練への
    参加が可能であること。
  • 災害看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入していること。
  • 帰還後に都道府県看護協会が主催する報告会・交流会などへの参加が可能であること。

【登録期間】

都道府県協会が定める災害支援ナースの登録期間に沿って、定期的な登録更新が必要です。

【登録先】

災害支援ナースの登録先は、会員として所属する都道府県看護協会です。

【災害支援ナース育成研修プログラム】

【保険加入について】

レベル2および3において、本会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたっては、本会は、災害看護支援活動中(出発地と被災地との移動を含む)の事故などに対応するため、天災危険担保特約付き国内旅行傷害保険に加入しています。

【活動に係る費用について】

レベル2および3において、本会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたって必要な交通費・宿泊費および日当については、本会の責任において支給します。

【災害支援ナース派遣要領】

本会が定める災害時の看護支援活動の体制および対応は「災害支援ナース派遣要領」としてまとめています。

【災害支援ナース派遣に関する協定書】

本会は、「災害支援ナース派遣要領」に準拠し、災害支援ナース登録および管理、災害時の支援対応体制や災害支援ナースの派遣等、派遣要領に規定する災害支援ナースの派遣を実現するための相互連携に関する基本事項について、47都道府県看護協会と協定を締結しております。

国内外における災害支援活動実績

過去の本会および都道府県看護協会の対応をまとめています。

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