看護職の倫理綱領

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前文

人々は、人間としての尊厳を保持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人間の普遍的なニーズに応え、人々の生涯にわたり健康な生活の実現に貢献することを使命としている。

看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象としている。さらに、健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通して最期まで、その人らしく人生を全うできるようその人のもつ力に働きかけながら支援することを目的としている。

看護職は、免許によって看護を実践する権限を与えられた者である。看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保持される権利、敬意のこもった看護を受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。同時に、専門職としての誇りと自覚をもって看護を実践する。

日本看護協会の『看護職の倫理綱領』は、あらゆる場で実践を行う看護職を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供するものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示するものである。

本文

1.看護職は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。

すべての人々は、その国籍、人種、民族、宗教、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質によって制約を受けることなく、到達可能な最高水準の健康を享受するという権利※1を有している。

看護職は、あらゆる場において、人々の健康と生活を支援する専門職であり、常に高い倫理観をもって、人間の生命と尊厳及び権利を尊重し行動する。

看護職は、いかなる場でも人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重し、常に温かな人間的配慮をもってその人らしい健康な生活の実現に貢献するよう努める。

  • 1. WHO(World Health Organization:世界保健機関)は「世界保健機関憲章」前文において、「人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつ」(公益社団法人日本WHO協会仮訳)としている。これを参考に、本倫理綱領は、到達可能な最高水準の健康を享受することは人々の権利であるという考え方を基盤にしている。

2.看護職は、対象となる人々に平等に看護を提供する。

看護における平等とは、単に等しく同じ看護を提供することではなく、その人の個別的特性やニーズに応じた看護を提供することである。社会の変化とともに健康や生き方への意識も変化し、人々の看護へのニーズは多様化・複雑化している。人々の多様で複雑なニーズに対応するため、看護職は豊かな感性をもって健康問題の性質や人々を取り巻く環境等に応じた看護を提供し、人々の健康と幸福に寄与するよう努める。

また、看護職は、個人の習慣、態度、文化的背景、思想についてもこれを尊重し、受けとめる姿勢をもって対応する。

3.看護職は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。

看護は、高度な知識や技術のみならず、対象となる人々との間に築かれる信頼関係を基盤として成立する。

よりよい健康のために看護職が人々と協調すること、信頼に誠実に応えること、自らの実践について十分な説明を行い理解と同意を得ること、実施結果に責任をもつことを通して、信頼関係を築き発展させるよう努める。

また、看護職は自己の実施する看護が専門職としての支援であることを自覚し、支援上の関係を越えた個人的関係に発展するような行動はとらない。

さらに、看護職は対象となる人々に保健・医療・福祉が提供される過程においては、対象となる人々の考えや意向が反映されるように、積極的な参加を促す。また、人々の顕在的潜在的能力に着目し、その能力を最大限生かすことができるよう支援する。

4.看護職は、人々の権利を尊重し、人々が自らの意向や価値観にそった選択ができるよう支援する。

人々は、知る権利及び自己決定の権利を有している。看護職は、これらの権利を尊重し、十分な情報を提供した上で、保健・医療・福祉、生き方などに対する一人ひとりの価値観や意向を尊重した意思決定を支援する。意思決定支援においては、情報を提供・共有し、その人にとって最善の選択について合意形成するまでのプロセスをともに歩む姿勢で臨む。

保健・医療・福祉においては、十分な情報に基づいて自分自身で選択する場合だけでなく、知らないでいるという選択をする場合や、決定を他者に委ねるという選択をする場合もある。また、自らの意思を適切に表明することが難しい場合には、対象となる人々に合わせて情報提供を行い、理解を得たうえで、本人の意向を汲み取り、その人にとって最善な合意形成となるよう関係者皆で協働する。さらに、看護職は、人々が自身の価値観や意向に沿った保健・医療・福祉を受け、その人の望む生活が実現できるよう、必要に応じて代弁者として機能するなど、人々の権利の擁護者として行動する。そして、個人の判断や選択が、そのとき、その人にとって最良のものとなるよう支援する。

5.看護職は、対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報は適正に取り扱う

看護職は、個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の秘密に触れる機会が多い。看護職は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を口外してはならない。

また、対象となる人々の健康レベルの向上を図るためには個人情報が必要であり、さらに、多職種と緊密で正確な情報共有も必要である。個人情報には氏名や生年月日といった情報のみならず、画像や音声によるものや遺伝情報も含まれる。看護職は、個人情報の取得・共有の際には、対象となる人々にその必要性を説明し同意を得るよう努めるなど適正に取り扱う。家族等との情報共有に際しても、本人の承諾を得るよう最大限の努力を払う。

また、今日のICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の発展に伴い、さまざまなソーシャルメディアが普及している。これらを適切に利用することにより、看護職だけでなく、人々にとっても健康に関する有用な情報をもたらすなどの恩恵がある。看護職は、業務上の利用と私的な利用を区別し、その利用に伴う恩恵のみならず、リスクも認識する。また、情報の正確性の確認や対象となる人々と看護職自身のプライバシー権の保護など、細心の注意を払ったうえで情報を発信・共有する。

6.看護職は、対象となる人々に不利益や危害が生じているときは、人々を保護し安全を確保する。

看護職は、常に、人々の健康と幸福の実現のために行動する。看護職は、人々の生命や人権を脅かす行動や不適切な行為を発見する立場にある。看護職がこれらの行為に気づいたときは、その事実に目を背けることなく、人々を保護し安全を確保するよう行動する。その際には、多職種で情報を共有し熟慮したうえで対応する。

また、保健・医療・福祉の提供においては、関係者による不適切な判断や行為がなされる可能性や、看護職の行為が対象となる人々を傷つける可能性があることを含めて、いかなる害の可能性にも注意を払い、人々の生命と人権をまもるために働きかける。非倫理的な実践や状況に気づいた場合には疑義を唱え、適切な保健・医療・福祉が提供されるよう働きかける。

7.看護職は、自己の責任と能力を的確に把握し、実施した看護について個人と しての責任をもつ。

看護職は、自己の責任と能力を常に的確に把握し、それらに応じた看護実践を行う。看護職は自己の実施する看護について、説明を行う責任と判断及び実施した行為とその結果についての責任を負う。

看護職の業務は保健師助産師看護師法に規定されている。看護職は関連する法令を遵守し、自己の責任と能力の範囲内で看護を実践する。また、自己の能力を超えた看護が求められる場合には、支援や指導を自ら得たり、業務の変更を求めたりして、安全で質の高い看護を提供するよう努める。さらに、他の看護職などに業務を委譲する場合は自己及び相手の能力を正しく判断し、対象となる人々の不利益とならないよう留意する。

8.看護職は、常に、個人の責任として継続学習による能力の開発・維持・向上に努める。

看護職には、科学や医療の進歩ならびに社会的価値の変化にともない多様化する人々の健康上のニーズに対応していくために、高い教養とともに高度な専門的能力が求められる。高度な専門的能力をもち、より質の高い看護を提供するために、免許を受けた後も自ら進んでさまざまな機会を活用し、能力の開発・維持・向上に努めることは、看護職自らの責任ならびに責務である。

継続学習には、雑誌や図書などの情報や自施設の現任教育のプログラムの他に、学会・研修への参加など施設外の学習、eラーニング等さまざまな機会がある。看護職はあらゆる機会を積極的に活用し、専門職としての研鑽を重ねる。

また、自己の能力の開発・維持・向上のみならず、質の高い看護の提供を保障するために、後進の育成に努めることも看護職の責務である。

9.看護職は、多職種で協働し、よりよい保健・医療・福祉を実現する。

看護職は、多職種で協働し、看護及び医療の受け手である人々に対して最善を尽くすことを共通の価値として行動する。

多職種での協働においては、看護職同士や保健・医療・福祉の関係者が相互理解を深めることを基盤とし、各々が能力を最大限に発揮しながら、より質の高い保健・医療・福祉の提供を目指す。

また、よりよい医療・看護の実現と健康増進のためには、その過程への人々の参画が不可欠である。看護職は、対象となる人々とパートナーシップ※2を結び、対象となる人々の医療・看護への参画のみならず、研究や医療安全などでも協力を得て、ともにより質の高い保健・医療・福祉をつくりあげることを促進する。

  • 2. ここでいう、保健・医療・福祉におけるパートナーシップは、看護職と対象となる人々がよりよい健康や生活の実現に向かって対等な立場で協力しあう関係のことを示している。

10.看護職は、より質の高い看護を行うために、自らの職務に関する行動基準を設定し、それに基づき行動する。

自らの職務に関する行動基準を設定し、それに基づき行動することを通して自主規制を行うことは、専門職としての必須の要件である。この行動基準は、各々の職務に求められる水準やその責務を規定したものであり、看護職の専門的価値を支持するものである。

このような基準の作成は組織的に行い、個人としてあるいは組織としてその基準を満たすよう努め、評価基準としても活用する。また、社会の変化や人々のニーズの変化に対応させて、適宜改訂する。

看護職は、看護職能団体が示す各種の基準や指針に則り活動する。また、各施設では、施設や看護の特徴に応じたより具体的・実践的な基準等を作成することにより、より質の高い看護を保障するように努める。

11.看護職は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。

看護職は、常に、科学的知見並びに指針などを用いて看護を実践するとともに、新たな専門的知識・技術の開発に最善を尽くす。開発された専門的知識・技術は蓄積され、将来のより質の高い看護の提供に貢献する。すなわち、看護職は、研究や実践に基づき、看護の中核となる専門的知識・技術の創造と開発、看護政策の立案に努めることで看護学の発展及び人々の健康と福祉に寄与する責任を担っている。

また、看護職は、保健・医療・福祉のあらゆる研究参加に対する人々の意向を尊重し、いかなる場合でも人々の生命、健康、プライバシーをまもり、尊厳及び権利を尊重するとともに、適切な保健・医療・福祉の提供を保障する。

12.看護職は、より質の高い看護を行うため、看護職自身のウェルビーイング※3の向上に努める。

看護職がより質の高い看護を提供するためには、自らのウェルビーイングをまもることが不可欠である。看護職が健康で幸福であることが、よりよい看護の提供へとつながり、対象となる人々の健康と幸福にも良好な結果をもたらす。

看護職は、自身のウェルビーイングの向上のために、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)をとることやメンタルヘルスケアに努める。

さらに、看護職の実践の場には、被曝、感染、ハラスメント、暴力などの危険が伴う。そのため、すべての看護職が健全で安全な環境で働くことができるよう、個人と組織の両方の側面から取り組む。

  • 3. 1948年に出された「世界保健機関憲章」において“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” と述べられている。これを参考に、本倫理綱領においては、ウェルビーイングを身体的、精神的、社会的に良好な状態であることと意訳し、使用している。ウェルビーイングを一語の日本語に翻訳することが難しいこと、また、意味するところが曖昧であることから日常的に使用される言葉ではない。そのため、本倫理綱領では看護職のウェルビーイングへの親和性を高めるためカタカナ表記とした。

13.看護職は、常に品位を保持し、看護職に対する社会の人々の信頼を高めるよう努める。

看護は、看護を必要とする人々からの信頼なくしては存在しない。常に、看護職は、この職業の社会的使命・社会的責任を自覚し、専門職としての誇りを持ち、品位を高く維持するように努める。

看護に対する信頼は、専門的な知識や技術のみならず、誠実さ、礼節、品性、清潔さ、謙虚さなどに支えられた行動によるところが大きい。また、社会からの信頼が不可欠であり、専門領域以外の教養を深めるにとどまらず、社会的常識などをも充分に培う必要がある。

さらに、看護職は、その立場を利用して看護職の信頼を損なうような行為及び不正行為はしない。

14.看護職は、人々の生命と健康をまもるため、さまざまな問題について、社会正義の考え方をもって社会と責任を共有する。

看護職は、人々の生命、尊厳及び権利をまもり尊重する立場から、生命と健康に深く関わるあらゆる差別、貧困、さまざまな格差、気候変動、虐待、人身売買、紛争、暴力などについて、地球規模の観点から社会正義の考え方をもって社会と責任を共有する。常に、わが国や世界で起きているこれらの問題についての知識を更新し、意識を高め、それらについて社会に発信するよう努める。また、これらの問題の潜在的な状況から予防的に関わり、多職種や関係機関で連携し看護職として適切な対応をとる。

さらに、看護職は保健・医療・福祉活動による環境破壊を防止する責務を果たすとともに、清浄な空気と水・安全な食物の確保、騒音対策など、人々の健康を保持増進するための環境保護に積極的に取り組む。そして、人々の生命の安全と健康がまもられ平和で包摂的な社会の実現を目指す。

15.看護職は、専門職組織に所属し、看護の質を高めるための活動に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。

看護職は、いつの時代においても質の高い看護の提供を通して社会の福祉に貢献するために、専門職としての質の向上を図る使命を担っている。保健・医療・福祉及び看護にかかわる政策や制度が社会の変化と人々のニーズに沿ったものとなるよう、看護職は制度の改善や政策決定、新たな社会資源の創出に積極的に取り組む。

看護職は看護職能団体に所属し、これらの取り組みをはじめとする看護の質を高めるための活動に参加することを通してよりよい社会づくりに貢献する。

16.看護職は、様々な災害支援の担い手と協働し、災害によって影響を受けたすべての人々の生命、健康、生活をまもることに最善を尽くす。

災害は、人々の生命、健康、生活の損失につながり、個人や地域社会、国、さらには地球環境に深刻な影響を及ぼす。看護職は、人々の生命、健康、生活をまもる専門職として災害に対する意識を高め、専門的知識と技術に基づき保健・医療・福祉を提供する。

看護職は、災害から人々の生命、健康、生活をまもるため、平常時から政策策定に関与し災害リスクの低減に努め、災害時は、災害の種類や規模、被災状況、初動から復旧・復興までの局面等に応じた支援を行う。また、災害時は、資源が乏しく、平常時とは異なる環境下で活動する。看護職は、自身の安全を確保するとともに刻々と変化する状況とニーズに応じた保健・医療・福祉を提供する。

さらに、多種多様な災害支援の担い手とともに各々の機能と能力を最大限に発揮するよう努める。

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