特定行為研修に関するよくあるご質問

制度に関して

  • Q.1 特定行為研修を修了すると、資格を取得できますか
    A.1

    国の研修制度ですが、研修を修了して何かの資格を得られるわけではありません。研修を修了すると、特定行為を手順書により実施することが可能となります。
    保健師助産師看護師法第37条2項に「特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない」と定められています。
    特定行為研修は、特定行為区分ごとに実施されます。
    特定行為区分ごとの研修を修了することにより、その特定行為区分に含まれる特定行為を手順書により実施することができます。
    研修修了者には、受講した研修機関より、研修修了証が発行されます。

    Q.2 この研修制度は、日本看護協会の資格ですか
    A.2

    日本看護協会の制度ではありません。
    国が法律上位置付けた制度です。(Q1.参照)

    Q.3 特定看護師になるためには、どうすればよいですか。
    特定行為研修を修了すると、特定看護師になることができますか。
    A.3

    法律上、「特定看護師」という資格はありません。
    2011年に取りまとめられたチーム医療の推進に関する検討会報告書「チーム医療の推進について」において、「特定看護師(仮称)」の提案がされましたが、その後の議論を経て創設され「特定行為に係る看護師の研修制度」はあくまで研修制度であり、新たな資格をつくる制度ではありません。

    Q.4 特定行為研修はどこで受けられますか、受講料はどのくらいかかりますか
    受講期間や、授業の時間帯はどうなっていますか
    A.4

    具体的な研修の内容などについては指定研修機関ごとに異なりますので、指定研修機関へ直接お問い合わせください。

    Q.5 特定行為研修を修了した看護師の活動はどのようなものでしょうか。活動事例を教えてください
    A.5

    各地域・施設のニーズに合わせて、特定行為研修を活用し、看護の専門性を更に発揮することで、医療・看護の質を向上させることが重要です。本会Webサイトでは、特定行為研修を活用した大学院教育および本会が実施する認定看護師への追加教育を受け、各領域においてさらに看護の専門性を発揮している看護師の方をご紹介しています。ご覧ください。

    また、特定行為研修を活用するための日本看護協会の考え方等については、下記をご覧ください。

    Q.6 看護管理者として、どのように対応したらよいでしょうか
    A.6

    本制度を看護の専門性のさらなる発揮のために活用するには看護管理者の方々の理解と役割が大変重要です。
    本制度創設をきっかけに、特定行為だけでなく現在看護師が実施している診療の補助行為について再確認し、安全性、効率性の観点から、職種間の役割分担を見直すことで、医療の質の向上が期待されます。
    また、看護師を特定行為研修へ派遣するにあたっては、各施設において、本制度を活用する意義やニーズ、本研修を修了した看護師に期待する役割などの共通認識を構築するとともに、研修を修了した看護師が期待される役割が発揮できるような体制整備が不可欠です。

    看護管理者に求められる役割

    医療機関等で本制度を活用するための体制整備

    Q.7 厚生労働省看護課長通知「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について」(平成27年10月1日 医政看初1001第1号)ついて、日本看護協会はどのように考えていますか
    A.7
    • 本通知では、5つの医行為について、行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であると示されています。本通知は、あくまでもこれらの行為が、診療の補助に含まれ、かつ難易度が高いとの整理がされ、実施の場合の研修の重要性が示されたものであり、本会は、看護師の積極的な実施を推進するものではないと考えます。
    • 本通知においては、5つの医行為*について、看護師等が実施する場合には当該機関における研修の実施が重要としています。しかし、これらの行為が特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であることを勘案すると、本会は、特定行為と同様、客観性が担保された体系的な研修の受講と体制整備による安全性の担保なくしては、看護師が実施すべきではないと考えます。
    • 「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」については、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会において特定行為に含めるか否かが最後まで議論がなされた行為であり、部会において早急に議論を再開する事が合意されています。本会としては、これらの行為について、特定行為に含めるか否かの議論の再開を急ぐべきだと考えます。
    • 5つの医行為:「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」「直腸内圧測定」「膀胱内圧測定」「褥瘡又は慢性創傷における血管結さつによる止血

本会の特定行為研修受講について

  • Q.8 集合教育期間はどのくらいですか
    A.8

    集合教育期間は修得する特定行為区分によって異なりますが、最短で7日間程度、最長でも1カ月程度です。開講後7カ月程度はeラーニングによる遠隔教育を行うため、職場や自宅で講義、演習(約200時間)の学習をしていただきます。その期間中に2日程度、筆記試験のために登校日があります。eラーニング期間中は、小グループごとに教員が担当し、連絡調整や進行状況に応じた支援を行っています。

    Q.9 授業時間について教えてください
    A.9

    集合教育は9時~18時までです。1限60分で1日8限目までありますが、日によって異なります。基本的には土日、祝日は休日です。

    Q.10 実習について教えてください
    A.10

    本会は、各区分別科目の臨地実習を自施設で行うことを推奨しています。
    自施設実習を推奨する理由は、実習期間だけではなく研修終了後も継続した指導医の指導と安全に活動する施設基盤が築けると考えるためです。自施設実習を行うためには、当該施設に本会の連携協力施設として、連携協力体制(指導者、医療安全管理、緊急時の対応、患者への同意説明体制、該当症例数の確保等の要件を満たす体制)に関する書類を作成いただき厚生局に提出する必要があります。
    自施設実習が困難な場合は、本会が協力を依頼している施設で他施設実習をすることも可能です。
    実習期間は、修得する特定行為区分により異なりますが、2カ月半から3カ月程度の期間内に必要な症例件数を経験します。

    Q.11 受講料はどのくらいかかりますか
    A.11

    受講料は必須の区分別科目で452,000円(会員価格)です。選択する特定行為区分がある場合には、その受講料も追加されます。厚生労働省の教育に関する助成金の対象となっているため、①教育訓練給付制度(一般教育訓練)②人材開発支援助成金が利用できる場合があります。手続きなど詳しくは厚生労働省のWebサイトを参照してください。

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