医療機関等で求められる医療安全管理体制

    医療法により定められている医療の安全の確保のための措置

    医療事故調査制度

    【医療法第三章 医療の安全の確保】

    医療事故調査制度は、2014年6月の医療法改正に盛り込まれた制度です。医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査と報告を医療事故調査・支援センター(民間の第三者機関)が担い、医療事故の再発防止を行うための仕組み等を、医療法に位置付け、医療の安全を確保するものです。

    詳細は「医療事故調査制度」のページをご参照ください。

    病院等の管理者に求められている措置

    【医療法第六条の十二】

    病院等の管理者は、医療事故の報告および医療事故調査の実施のほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければなりません。
    上記のうち、「厚生労働省令で定めるところにより」とされている部分については、医療法施行規則で以下の通り規定されています【医療法施行規則第一条の十一】。
    なお、特定機能病院や臨床研究中核病院は、別途、規定があります【医療法施行規則第九条の二十三】【医療法施行規則第九条の二十五】。

    医療法施行規則第一条の十一(一部、略)

    • 病院等の管理者は、 法第六条の十二 の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
      • 一  医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
      • 二  医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。
      • 三  医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。
      • 四  医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
     
    • 2  病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
      • 一  院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(以下、略)
      • 二  医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(以下、略)
      • 三  医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(以下、略)
      • 四  高難度新規医療技術(中略)又は未承認新規医薬品等(中略)を用いた医療を提供するに当たっては、第九条の二十三第一項第七号又は第八号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。

    診療報酬における医療安全対策

    診療報酬においては、医療機関における医療安全確保の観点から、入院基本料算定にあたり医療安全管理体制の整備が義務付けられているほか、医療安全対策加算、医療安全対策地域連携加算、などの評価によって、さらなる対策の強化を図っています。

    参考

    医療安全対策加算の算定要件は、施設基準として医療安全管理者の配置やその業務内容、医療安全管理部門が実施する業務などを定めています。さらに、医療安全対策地域連携加算では、医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、医療安全対策に関する評価を行っていることで報酬上の評価がされます。
    詳細は以下をご参照ください。


    安全管理体制の整備に係る法的枠組みや制度 関連ページ

    よりよいウェブサイトにするために
    みなさまのご意見をお聞かせください