相談窓口・援助機関

知っておきたい、労働問題の「行政監督」と「個別労働紛争解決サービス」

職場内の人事・雇用・労務管理については看護部門にも責任があります。働きやすい職場づくりには、看護部門の積極的な働きかけが必要です。頼れる相談先や、トラブルを解決する方法など、知っておきたい仕組みをご紹介します。

 
仕組み・サービス 内容
総合労働相談コーナー 労働相談ワンストップ・サービス。全国の約300カ所に開設。利用無料。労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主からの相談(面談・電話)を受け、労働関係法令について情報提供をします。必要に応じて都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会などの利用を勧めてくれます。
都道府県労働局長による助言・指導 労働条件その他労働関係の個別労働紛争(解雇、雇い止め、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更、いじめ・嫌がらせなど職場環境に関する紛争など)の解決に向け助言・指導を行います。
紛争調整委員会によるあっせん 裁判に比べ手続きが迅速・簡便。公平・中立な第三者としての学識経験者を交え、紛争当事者間の話し合いを促進、具体的あっせん案を提示します。
労働審判 申立てから2〜3カ月で審判。裁判に比べ低コスト。裁判官(1名)と専門家(2名)が3回以内の審理で個別労働紛争の解決を図ります。専門的助言と調整的な審判が特徴です。
労働基準監督署 「定期監督」(定期的・計画的に実施)と「申告監督」(労働者からの労基法違反の申告にもとづき実施)があります。労働基準法や労働安全衛生法に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行います。調査(書面、呼び出し、立ち入り調査(臨検監督指導))、違法実態への指導・是正勧告を行います。指導に従わない悪質法令違反企業の書類送検を行う権限があります。
<参考>

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