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就労・雇用情報
ナースセンターでは、無料の職業紹介事業、看護職員の労働派遣情報のほか、これから看護職を目指す方や進路相談を担当する教員の方への情報提供(看護学校情報、奨学金情報等)なども行っています。
職業紹介事業
都道府県ナースセンターでは、無料職業紹介事業所の届け出を行い、看護職および求人施設へ職業紹介事業所として職業のあっせんを行っています。職業紹介事業所は、有料と無料に分かれていますが、報酬、設置申請、設置主体がそれぞれ異なります。
事業所種別 | 報酬 | 設置 (厚生労働大臣宛) |
主な設置主体 |
---|---|---|---|
有料職業紹介事業所 | 職業紹介に関し手数料又は報酬を受ける | 許可制 | 民間企業(人材紹介会社) |
無料職業紹介事業所 | 職業紹介に関し手数料又は報酬を一切受けない | 学校・専修学校の場合は届出制 | 高校、大学、専門学校 |
商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合は届出制 | 商工会議所 | ||
地方公共団体の場合は届出制 | 都道府県、市区町村 例)Iターン・Uターンセンター |
||
一般の組織の場合は許可制 | 職能団体、福祉人材センター、民間企業 |
厚生労働省WEBサイト内 職業紹介事業パンフレット –許可・更新等マニュアル–1 職業紹介事業の概要を基に作成
2021年より、人材不足が特に顕著な医療・介護・保育分野の職業紹介事業について、適正な有料職業紹介事業者を認定する制度が創設されています。詳細は下記、WEBサイトをご参照ください。
看護職員の労働者派遣
医療機関(病院、診療所)での看護業務については労働者派遣が認められていませんが、2004年3月1日施行の改正労働者派遣法により、紹介予定派遣と育休・産休の代替勤務としての派遣に限り、可能になりました。また、2021年4月1日の改正労働者派遣法施行規則施行により、へき地の医療機関への看護職の派遣、および医療機関以外における看護師の日雇派遣が可能になりました。
労働者派遣の詳細については下記の「労働者派遣事業んい係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」を、派遣先が講ずべき措置については「派遣先が講ずべき措置に関する指針」をそれぞれご参照ください。
紹介予定派遣とは
労働者派遣のうち、派遣先と派遣労働者の間の雇用関係の成立のあっせん(職業紹介)を行い、または行うことを予定しているものであり、 派遣期間(最長6カ月)終了後に就職することを前提として、派遣事業者が労働者を派遣する制度です。紹介予定派遣では、医療機関が派遣就業開始前に、面接や履歴書の送付を求めることができます。
日雇派遣とは
労働者派遣法では、その雇用する日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣(日雇派遣)を行うことが禁止されています。ただし、「禁止の例外」として、政令で認められている一部の業務、雇用の機会確保が特に困難であると認められる労働者の雇用継続を図る場合(例:60歳以上である場合等)は日雇派遣が可能です。さらに、看護職については2021年4月より政令で定める業務の中に福祉及び介護施設等において看護師が行う療養上の世話または診療の補助が追加されました。
- 労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等
(厚生労働省WEBサイト) -
派遣先が講ずべき措置に関する指針 [PDF]
(厚生労働省WEBサイト)- このページでは、労働者派遣かつ職業紹介を行う派遣元事業主を「派遣事業者」、派遣先を 「(受け入れ)医療機関」としています。
なお、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置として、へき地以外のワクチン接種会場(2021年4月23日より2022年9月30日まで)、へき地以外の臨時の医療施設(2022年1月21日より2023年3月31日まで)における看護職員の労働者派遣が例外的に認められています。詳細は下記をご参照ください。
- 新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について [PDF]
(令和4年1月14日付、厚生労働省医政局長・健康局長・職業安定局長通知) - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について [PDF]
(令和4年1月21日付、厚生労働省医政局長・職業安定局長通知)
副業・兼業
厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定)を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っており、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」ほか、労働者及び雇用主が安全に、安心して副業・兼業を行うことができるような考え方を示しています。詳細は下記をご参照ください。
副業・兼業
(厚生労働省WEBサイト)