労働に関するよくあるご質問

    1.採用(派遣)

    • Q.1 育児・介護休業者の代替として派遣職員を採用してもよいでしょうか

    2.待遇(労働条件の変更)

    • Q.2 夜勤ができなくなった職員の身分をパートに変更してよいでしょうか
      Q.3 週3日勤務で採用したが、急な欠員が生じたため週5日勤務に増やしてよいですか。また、病院の業績悪化のため、減給してもよいですか

    3.労働時間

    • Q.4 「変形労働時間制」とはどのような制度ですか
      Q.5 超過勤務(残業)の上限はありますか

    4.超過勤務・時間外労働の未払い

    4-1.時間外の院内研修

    • Q.6 現在、院内研修を時間外に行っています。専門職として学び続ける重要性と本人のスキルアップのため自分の時間を使っての学びとし、時間外勤務手当などは出ていません。「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律」の法改正とともに研修は病院努力義務・責務と捉えられているようですが、時間外勤務手当等についてどのように考えたらいいですか

    4-2.申し送り

    • Q.7 始業時間になると申し送りやケアが始まるため、スタッフはいつも30分早く出勤し情報収集をしています。時間外勤務手当は支払わなくてよいでしょうか

    4-3.看護記録

    • Q.8 業務終了後の看護記録に要した時間が超過勤務として認めてもらえず、サービス残業をしています。管理者は、記録の作成が遅いのは、個人の能力が足りないからだと考えているようです

    4-4.持ち帰り残業

    • Q.9 委員会を2つ掛け持ちし、その資料作成などが勤務時間内に終わらないため、家に持ち帰っています。この自宅で行った仕事について、残業代を請求することはできますか

    4-5.中間管理職の権限・処遇:管理職の時間外勤務手当(「名ばかり管理職」)

    • Q.10 当院では主任の役職手当があるので、時間外勤務手当を支払わないことになっていますが、法律上問題はないのでしょうか。病棟スタッフのために身を粉にして働いてきた主任やこれから役職を目指す職員のやる気にも影響するのではないかと思っています

    4-6.時間外勤務の申告

    • Q.11 スタッフはいつも実質3~5時間残業していますが、病院の取り決めに従い、申告する残業時間数は1日2時間までとして構いませんか

    5.休暇・有給休暇

    • Q.12 私の職場では入院基本料の基準が上がりましたが、それ以後、「人が足りないから」と有給休暇を取らせてもらえません。法的に問題はないのでしょうか
      Q.13 有給休暇を取る理由を具体的に定めていますが、問題はないでしょうか
      Q.14 「パートなので有給休暇はない」と言われました。
      Q.15 退職予定の職員から、たまった有給休暇を退職日までにまとめて取得したいとの希望がありました。法的には取得を認めなくてはならないとのことですが、引き継ぎなどで何日か出勤してもらうため、「有給休暇の買い取り」について教えてください

    6.夜勤・当直

    6-1.夜勤と当直、オンコール・当直の待機、夜勤中の休憩時間

    • Q.16 救急外来の夜間勤務は、ほとんど働きづめで翌日も勤務がありますが、当直扱いとして構いませんか
      Q.17 夜間に時間外の外来患者がかなり多く、救急車による来院もしばしばあり、仮眠を取れる状態にありません。また、当直明けに続けて日勤に入りますが、法的に問題はないのでしょうか

    6-2.交代制のシフト・ローテーション

    • Q.18 3交代で日勤→深夜のシフトは、勤務終了後にまとまった勤務間隔が取れるため、スタッフからの希望があり継続しています。しかし、日勤から深夜勤務にかけての勤務間隔は短くなるので、実際にはハードだと思いますが、どのように考えたらよいでしょうか

    6-3.夜勤時の休憩

    • Q.19 夜勤中に定められた休憩が取れなかった場合、どのような補償が必要ですか

    6-4.夜勤専従者の働き方

    • Q.20 夜勤専従看護師の場合、1カ月の夜勤勤務時間に決まりはありますか
      Q.21 夜勤専従者が日勤をすることはありますか
      Q.22 夜勤専従者の就業規則上の所定労働時間の考え方について教えてください

    7.育児・介護

    7-1.母性保護

    • Q.23 妊娠した女性職員は夜勤を免除しなければなりませんか

    7-2.育児・介護のための所定外労働の免除

    • Q.24 育児・介護休業法には育児のための所定外労働の免除制度や短時間勤務制度がありますが、労働者の希望があれば、残業をさせても構いませんか
      Q.25 管理職は「所定外労働の免除」および「所定労働時間の短縮措置」の対象となりますか

    7-3.子の看護休暇

    • Q.26 急な申請があった場合でも、子の看護休暇の取得を認めた方がよいのでしょうか
      Q.27 産休・育児休業から復帰する正職員に対して、復帰後の一定期間はパート職員扱いをしても問題はないでしょうか
      Q.28 入職して間もない職員から妊娠した旨の報告がありましたが、産休・育休を与えなければなりませんか

    7-4.介護休業

    • Q.29 師長から介護休業の申請がありましたが、どのように対処すればよいでしょうか
      Q.30 介護休業を申し出てきた職員がいます。介護が必要な家族は介護施設に入所しているそうですが、介護休業を与えなければならないのでしょうか

    8.多様な勤務形態導入に向けて

    • 看護職の確保・定着やワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を推進するために、多様な勤務形態の導入に取り組む医療施設が増えてきました(表2)。しかし同時に、さまざまな不安や課題に頭を悩ませる看護管理者の方々も多いことでしょう。

      【表2 知っておきたい「看護職の多様な勤務形態」の例】
      短時間正職員制度 フルタイムの正職員より1週間の所定労働時間が短い職員を正職員とする。
      例:1日の労働時間を減らす、1週間の労働日数を減らす など
      フレックスタイム 一定の時間帯の中で、個々の労働者が始業・終業時刻を決定できる。就業規則等の定め、および労使協定の締結が必要。一般的には、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)がある。
      ワークシェアリング 複数の労働者が1つのフルタイムの仕事を分担する。給与は働いた時間で案分する。
      時差出勤・退勤 始業・終業時刻を労働者によって変える。例)日勤に5種類(午前7時、8時30分、9時30分、10時30分、午後1時30分)の出勤時間
      圧縮労働時間制 通常よりも短い期間内での総労働時間数を契約する。例)週5日勤務から4日勤務に変更し、総労働時間は同じ(5日分)とする。
      多様な勤務時間の工夫 勤務時間帯・勤務時間数が選択できる。例)午後4時から4時間の勤務、午前6時から8時までの2時間勤務帯を設定
      交代制勤務形態の選択可能 複数の交代制勤務時間帯があり選択できる。例)1つの病棟内で2交代勤務か3交代勤務の選択が可能
      その他 期間限定労働時間短縮、年間労働時間契約制、学期間労働、在宅労働など
      Q.31 多数の職員が多様な働き方を希望したら、収拾がつかないのではないかと心配しています
      Q.32 夜勤をする人がいなくなることはありませんか
      Q.33 フルタイム勤務者、単身者に業務のしわ寄せがいって負担が大きくなるのではないでしょうか
      Q.34 導入に際して、現職員からの反発もあった場合はどう対応すればよいですか
      Q.35 入院基本料(診療報酬)の算定上、フルタイムでない職員が多数いることは問題ないでしょうか
      Q.36 短時間の仕事にやりがいや責任を持たせるポイントは何でしょうか
      Q.37 短時間勤務をしている場合の賃金の設定方法を教えてください
      Q.38 夫の扶養の範囲内で働きたいという短時間労働者への対処はどうすればよいでしょうか
      Q.39 多様な勤務形態が増えるとコストが増えるのではないでしょうか

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