奨学金の返還方法

    この奨学金は「無利息」の貸与型です。最終貸与年の翌年10月から最長4年以内に、貸与額全額を一括または分割で必ず返還いただきます。返還は、本人名義の指定口座からの自動引落としとなります。返還開始から完済までの流れは下記をご覧ください。

    STEP1 返還必要書類提出

    「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」および「所属先報告書」の提出

    最終貸与年の翌年6月頃、奨学金事務局から、返還にあたり必要な上記提出書類を送付します。期限までにご返送ください。
    返還は、貸与決定時に提出いただいた「奨学金返還計画書」に基づき行っていただきます。お送りする返還予定表をご確認ください。

    在学中を理由に返還を始められない場合

    返還猶予制度の利用が可能です。次の2点を上記と併せてご提出ください。

     

    ※被災、傷病等その他の止むを得ない事情により返還の猶予を希望する場合は、お問い合わせください。

    STEP2 返還開始

    最終貸与年の翌年10月から返還が開始します。
    毎月1日(金融機関の休業日の場合、翌営業日)に指定口座から自動口座引落としをいたします。残高不足とならないよう、前日までに残高をご準備ください。

    STEP3 返還中の手続き

    各種申請について

    下記「提出書類」を【提出先】まで送付してください。

    内容 提出書類 補足
    届出事項(補足参照)に変更があったとき
    • 届出事項とは、奨学生および連帯保証人の住所・氏名・勤務先・電話番号の変更、奨学生の休学・退学の届出などを指します。
    • 連帯保証人に関する届出事項の変更は、奨学生が責任をもって把握し、様式の提出を行います。
    繰上返還を希望するとき
    • 繰上返還を希望する月の少なくとも2カ月前までに提出してください。
      全額または一部の繰上返還が可能です。
    返還猶予を希望するとき
    • 証明書類
      • 災害の場合
        被災証明書または罹災証明書(発行:市区町村長、消防署長)
      • 傷病の場合
        診断書(発行:医師)
      • その他の場合
        お問い合わせください
        例)在学の場合は学校が発行する在学証明書が証明書類となります。
    • 返還猶予を希望する開始月の少なくとも2カ月前までに証明書を添えて提出してください。
    • その他の手続等の詳細は「奨学生のしおり」をご覧ください。
        奨学生のしおり (準備中)
    【提出先】
    〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2
    公益社団法人日本看護協会 管理部業務2課 奨学金事務局
    看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する奨学金担当

     

    • ※様式の印刷が困難な場合は、下記【お問い合わせ】までご連絡ください。様式をお送りします。
    滞納してしまったとき

    本会から通知をお送りしますので、その内容に従って返還してください。
    連続して滞納した場合は、連帯保証人にも通知します。滞納が解消されない場合は、法的措置を取らせていただきます。
    返還に関し困難な事情が発生した場合は、お早めに奨学金事務局までご連絡ください。

    法的措置事例(奨学生本人と連帯保証人に対して実施)

    • ①弁護士による支払催告状の送付
    • ②裁判所への訴訟提起
    • ③裁判上の和解による決定
    • ④強制執行
    返還状況の通知について(毎年9月頃)

    原則として、毎年1回9月頃に、奨学生宛に返還残額・返還予定などを記載した「奨学金返還状況通知書」を送付しますのでご確認ください。

    STEP4 完済

    返還開始から最長で4年後に完済となります。
    完済の約1カ月後に奨学生および連帯保証人のご自宅宛に完済通知をお送りします。

    【お問い合わせ】

    窓口
    奨学金事務局
    TEL
    03-5778-8543(平日9時~12時、13時~17時)
    Eメール
    @

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