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ナース・プラクティショナー(仮称)と現行法で定める「看護師」の業について
新たに制度を創設 | 現在の制度 | ||||
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資格・免許 | ナース・プラクティショナー (仮称)案 |
看護師※ | 保健師 | 助産師 | 准看護師 |
業 | 一定の範囲の診断・治療 + 傷病者、じょく婦に対する療養上の世話、診療の補助 | 傷病者、じょく婦に対する療養上の世話、診療の補助 | 保健指導 | 助産 + 妊婦、じょく婦、新生児の保健指導 | 医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者・じょく婦に対する療養上の世話、診療の補助 |
免許付与機関 | 国 | 国 | 国 | 国 | 都道府県 |
教育 機関 |
大学院 | 看護師学校養成所 | 保健師学校養成所 | 助産師学校養成所 | 准看護師養成所 |
教育 期間 |
2年 | 3年以上 | 1年以上 | 1年以上 | 2年以上 |
- 「看護師」免許保有者の中には、以下の看護師もいる(複数に該当する場合もあり)
- 国が定める特定行為研修を修了した看護師
(研修機関は大学院、大学、専門学校、大学病院、病院、医療関係団体と多様) - 本会が認定する資格を有する専門性の高い看護師(専門看護師や認定看護師)
- 他団体が認定する資格を有する看護師(民間資格)
−診療看護師やJANPU-ナースプラクティショナー(本会では合わせて「NP教育課程修了者と呼称」)
−呼吸療法認定士、フットケア指導士、認知症ケア専門士
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