診療報酬について

    診療報酬とは

    診療報酬とは、保険医療機関等が行う診療行為やサービスに対する評価として公的医療保険から支払われる報酬です。公的医療保険の適用となる診療行為の範囲や点数、1点単価は、厚生労働省告示「診療報酬の算定方法(平成20年3月5日)」で定められており、基本的に保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、1点の単価を10円とし、「診療報酬点数表」(同告示 別表第一又は別表第二、別表第三)に定める点数を乗じて算定します。また、個別の診療報酬の算定にあたっては、「診療報酬点数表」に記載されている厚生労働大臣が定める施設基準などの要件を満たす必要があります。

    診療報酬改定とは

    診療報酬は、技術やサービスの評価である医科診療報酬・歯科診療報酬・調剤報酬と、物の評価である薬価・材料価格に分けられます。診療報酬改定は、上記報酬の内容や点数の見直しを行うために、原則として薬価については1年に1回、その他の報酬や価格については2年に1回実施されます。

    診療報酬の改定では、内閣が前提となる医療費の総額(改定率)を決めます。具体的な個別の改定項目等は、国の審議会において策定された基本方針に基づいて、「中央社会保険医療協議会」で審議が行われ、決定します。

    令和4年度診療報酬改定の場合


    令和3年12月10日 社会保障審議会医療保険部会 社会保障審議会医療部会 資料より引用

    具体的な個別の改定項目

    診療報酬改定の概要(全体)

    中央社会保険医療協議会について

    診療報酬等の事項については、「中医協」と呼ばれる「中央社会保険医療協議会」において、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、答申等を行うと法律で定められています(社会保険医療協議会法第2条)。また、厚生労働大臣は、診療報酬等を定める際には中医協に諮問すると法律で定められています(健康保険法第82条)。
    中医協は法律で定められた、下記委員によって構成されています(社会保険医療協議会法第3条)。

    • 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員「1号側(支払側)委員」7人
    • 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員「2号側(診療側)委員」7人
    • 公益を代表する委員「3号側(公益)委員」6人
    • 専門の事項を審議するため必要があると認める場合は「専門委員」各10人以内を置くことができる

    看護の専門家である日本看護協会の役員も専門委員として任命されています。

    参考

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