協会ニュース2024年6月号

令和6年度通常総会
今こそともに、国民への良質な看護提供を

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日本看護協会は6月6日、令和6年度通常総会を東京国際フォーラム(東京都)で開催した。総会には750人の代議員が出席し、一般参加者1,263人が参加した。6月下旬からは、会員マイページ「キャリナース」でアーカイブ映像も公開する。
議決事項の「名誉会員の推薦(案)」「2024年度改選役員及び推薦委員の選出について」と四つの報告事項が協議・報告され、議決事項はいずれも承認された。
会長として初めての通常総会に臨んだ高橋弘枝会長は、開会のあいさつで、昨年10月に制定後30年の時を経て改定された「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」に触れ「看護職は、専門職として、その能力を最大限に発揮し、人々の健康を支えていかなくてはならない。そのためには、新たな指針の示す取り組みを現場にいかし、看護職一人ひとりがいきいきと働ける環境を整えていく必要がある。今後も看護職の皆さまとともに、看護の課題解決に向けて精力的に取り組んでいく」と力強く語った。このほか、本会が2025年に向けて取り組んできた「看護の将来ビジョン」については、2040年に向けた新たなビジョンの策定に取り組むことも説明した。
報告事項では、令和5年度の事業と、決算及び監査の報告、令和6年度の重点政策・重点事業並びに事業計画と資金収支予算及び収支予算が報告された。
協議・報告後の退任役員の紹介では、井伊久美子副会長、森内みね子常任理事のほか、地区理事8人が紹介され、代表して井伊副会長があいさつを述べた。
通常総会の詳細(重点政策・重点事業・質疑など)や6月7日に開催された全国職能別交流集会については、本紙7月号に掲載予定。

2024年度 改選役員及び推薦委員 選挙結果

<役員>
【副会長候補者】勝又浜子
【理事】井本寛子、橋本美穂、松本珠実
【地区理事】北海道:髙橋久美子、青森県:川野恵智子、岩手県:相馬一二三、秋田県:白川秀子、栃木県:朝野春美、千葉県:増渕美恵子、東京都:柳橋礼子、新潟県:池田良美、富山県:岡本里美、岐阜県:青木京子、愛知県:三浦昌子、滋賀県:草野とし子、京都府:豊田久美子、大阪府:弘川摩子、奈良県:春木邦惠、和歌山県:東直子、岡山県:二宮一枝、広島県:山本恭子、香川県:冨山清江、長崎県:日野出悦子、熊本県:本尚美、宮崎県:久保敦子、鹿児島県:八田冷子
【准看護師理事】針生真由美、山田啓子

<推薦委員>
幾田純代、大沼扶久子、小川忍、各務初恵、川渕ゆかり、呉竹礼子、鈴記洋子、谷岡美佐枝、比惠島知子、吹谷由美子、冨士光恵

※ 投票総数は748票。
※ 通常総会後に開催した理事会で、副会長は勝又氏、専務理事は中野夕香里氏、常任理事は井本氏、橋本氏、松本氏が承認された。

~訪問看護ステーションの皆さまへ~
訪問看護管理療養費(1または2)の届出はお済みですか 届け出は7月1日まで!

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令和6年度診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーションで月の2日目以降の訪問で算定する訪問管理療養費(1または2)の届出が、全ての訪問看護ステーションで必要である。5月28日付で厚生労働省より事務連絡が発出され、届出は7月1日までと新たに示された(4月1日以降に新設のステーションは6月3日まで)。訪問看護ステーションの管理者の皆さまには、いま一度、届出の確認をお願いしたい。
訪問看護管理療養費1と2のどちらを届け出るかについては、利用者の同一建物居住者の割合や別表第7・第8、GAF尺度などの状況に応じて決まる。ただし、令和6年9月30日までの間に限り経過措置対象事業所※は、訪問看護管理療養費1の施設基準を満たさない場合であっても、訪問看護管理療養費1(3,000円)を届け出る
ことが可能。その際、経過措置期間終了までに訪問看護管理療養費1の算定基準を満たすことになった場合、再度、訪問看護管理療養費1の届出が必要になる。また、経過措置期間終了後、訪問看護菅理療養費2となる場合は、訪問看護管理療養費2への変更届出が必要になるので注意いただきたい。
なお、お問い合わせは、所管の地方厚生(支)局へお願いします。
※ 経過措置対象事業所とは、令和6年3月31日に時点において現に指定訪問看護事業を行う指定訪問看護事業所をいう。

質問1 
令和6年3月31日以前から訪問看護管理療養費を算定していた場合は経過措置対象なので、9月30日までに届け出ればよいですか。
回答1 
経過措置対象事業所であっても、6月1日からの算定に係る届出について、7月1日までに届出を受理される必要があります。
質問2 
令和6年度診療報酬改定に伴い、既に訪問看護管理療養費2を届け出ていますが、訪問看護管理療養費1へ届出変更を行うことで、経過措置の間は訪問看護管理療養費1を算定できますか?
回答2 
経過措置対象事業所の場合、訪問看護管理療養費1を届け出ていれば、経過措置期間は訪問看護管理料1を算定できます。