よくあるご質問
災害支援ナースを目指す皆様へ
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災害支援ナースになるにはどうすればいいですか?
災害支援ナースになるには、厚生労働省医政局が実施する「災害支援ナース養成研修」を受講し、修了する必要があります。養成研修は、オンデマンド研修(総論、災害各論、感染症各論で合計20時間以上)と、都道府県ごとに実施される集合研修(講義、災害演習、感染症演習で合計10時間以上)を組み合わせた構成になっています。養成研修を修了すると、厚生労働省に「災害支援ナース」として登録されます。
なお、研修の申し込みは、各医療機関の看護管理者、もしくは医療機関以外は部門長等を代表者とし、原則、施設単位での申し込みとなります。ただし、所属施設がない場合のみ個人単位で申し込みが可能です。
なお、研修の申し込みは、各医療機関の看護管理者、もしくは医療機関以外は部門長等を代表者とし、原則、施設単位での申し込みとなります。ただし、所属施設がない場合のみ個人単位で申し込みが可能です。
研修はどこで申し込めますか?
研修の申し込み窓口は、各都道府県看護協会です。各医療機関の看護管理者または医療機関以外の施設では部門長等を代表者とし、原則、施設単位での申し込みとなります。ただし、所属する施設がない看護職の方は、個人単位での申し込みが可能です。詳しくは、所属施設が所在する都道府県看護協会(所属施設がない方はお住まいの都道府県看護協会)にお問い合わせください。また、研修の詳細については、本会の研修ポータルサイト「災害支援ナースに関する情報」をご覧ください。
どのような人が災害支援ナース養成研修を受講できますか?
災害支援ナース養成研修の対象は、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す方です。研修の申し込みは、各医療機関の看護管理者、もしくは医療機関以外は部門長等を代表者とし、原則、施設単位での申し込みとなります。ただし、所属する施設がない看護職の方は、個人単位での申し込みが可能です。また、研修のお申し込みには、①都道府県行政への情報提供、②改正医療法における「災害・感染症医療業務従事者」の登録、③災害支援ナースの登録(広域災害・救急医療情報システム(以下「EMIS」))の全てに同意していただく必要があります。
なお、勤務している医療機関等において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されることを予定されている方が優先的に研修対象になりますが、所属する施設がない看護職や、訪問看護事業所、教育機関等の医療機関以外に所属する方も受講できます。
なお、勤務している医療機関等において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されることを予定されている方が優先的に研修対象になりますが、所属する施設がない看護職や、訪問看護事業所、教育機関等の医療機関以外に所属する方も受講できます。
訪問看護事業所や助産所で働いていますが、災害支援ナースになれますか?
所属する施設の種類にかかわらず、災害支援ナースになることは可能です。研修の申し込みは、施設の部門長等を代表者として、施設単位で行います。ただし、実際の派遣については、所属する施設と都道府県が協定を締結している場合に可能となります。
DMAT(災害派遣医療チーム)やDPAT(災害派遣精神医療チーム)と災害支援ナースでは、チーム構成や役割にどのような違いがありますか?
DMATは医師、看護師、業務調整員などの多職種で構成されるチームで、災害の発生直後の急性期(概ね48時間以内)から活動を開始し、主に重症患者の広域医療搬送、病院支援、域内搬送、現場活動などを行います。DPATは精神科医師、看護師、業務調整員などの多職種で構成されるチームで、災害時の精神保健医療ニーズに対応し、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、専門性の高い精神科医療の提供、精神保健活動への支援などを行います。
一方、災害支援ナースは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支える看護職員です。災害支援ナースは、被災者の救助・救出に係る時期を脱した後、看護のニーズが特に高まる急性期から亜急性期(発災後3日以降から1か月間程度)を目安に派遣されます。災害支援ナースは看護の専門性を活かした支援と、現地看護職員の負担軽減のための支援を担います。
一方、災害支援ナースは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支える看護職員です。災害支援ナースは、被災者の救助・救出に係る時期を脱した後、看護のニーズが特に高まる急性期から亜急性期(発災後3日以降から1か月間程度)を目安に派遣されます。災害支援ナースは看護の専門性を活かした支援と、現地看護職員の負担軽減のための支援を担います。
災害支援ナースの皆様へ
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EMISとは何ですか?なぜ登録が必要ですか?
EMIS(広域災害・救急医療情報システム)とは、災害時に国、都道府県、災害派遣医療チーム(DMAT)等の保健医療福祉活動チーム等が医療機関の被災情報等を共有するシステムです。EMISへの登録により、平時から災害支援ナースの情報を一元管理し、災害時には他の保健医療福祉活動チームとも情報を共有することで、円滑な災害支援活動が可能となります。詳しくは厚生労働省EMISポータルサイトをご参照ください。
EMISへの登録はどのように行われますか?
災害支援ナース養成研修を修了すると、修了者の情報が都道府県看護協会から日本看護協会を経由して厚生労働省に連携され、EMISに登録されます。
登録後、厚生労働省EMISサービス事務局からEMIS利用設定のご案内メール(訓練用・本番用の2通)が届きます。メールが届いていない、ログインができない等の問題がある場合は、EMISヘルプデスクにお問い合わせください。厚生労働省EMISヘルプデスク
登録後、厚生労働省EMISサービス事務局からEMIS利用設定のご案内メール(訓練用・本番用の2通)が届きます。メールが届いていない、ログインができない等の問題がある場合は、EMISヘルプデスクにお問い合わせください。厚生労働省EMISヘルプデスク
DMAT隊員と災害支援ナースの両方の資格を持っている場合、EMIS登録はどうなりますか?
DMAT隊員資格と災害支援ナース資格の双方を保有する方については、EMISでは2つのアカウントを使い分けていただくこととなります。DMAT
として派遣される場合にはDMATのアカウントで、災害支援ナースとして派遣される場合には災害支援ナースのIDにてログインすることで、それぞれに必要な情報が表示されます。
災害支援ナースの登録有効期間と更新について教えてください。
災害支援ナースの登録更新は5年ごとに行われます。ただし、年度途中に災害支援ナースとして登録された場合は、登録された当該年度及びその後4年間を、災害支援ナースとしての登録有効期間とします。
災害支援ナースは、登録有効期間において、更新を目的として厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加する必要があります。登録有効期間内に当該研修に参加しなかった場合は、更新されません。
災害支援ナースは、登録有効期間において、更新を目的として厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加する必要があります。登録有効期間内に当該研修に参加しなかった場合は、更新されません。
活動中の補償はどうなっていますか?
都道府県が傷害保険に加入するため、活動中(移動中も含む)のけがや事故は保険の範囲内で補償されます。また、第三者に損害を与えた場合に備えて、賠償責任保険への加入をお勧めしています。
看護管理者の皆様へ
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自施設に所属している災害支援ナースを確認できますか?
病院及び有床診療所で、EMIS(広域災害・救急医療情報システム)の施設用アカウント(組織ID)が付与されている場合は、自施設に所属する災害支援ナースを確認することが可能です。なお、無床診療所、訪問看護事業所、またはEMISアカウントが付与されていない施設や、所属する施設がない看護職については確認できません。
都道府県との協定について教えてください。
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の12の6第1項及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第36条の3第1項の規定に基づく協定を指します。
災害支援ナースは、都道府県知事と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣されます。なお、病院、診療所、訪問看護事業所は感染症法に基づく医療措置協定の締結対象となっており、医療法に基づく協定は、医療措置協定と一体のものとして締結することができます。協定の締結状況等については、ご所属施設の担当部署にご確認ください。
災害支援ナースは、都道府県知事と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣されます。なお、病院、診療所、訪問看護事業所は感染症法に基づく医療措置協定の締結対象となっており、医療法に基づく協定は、医療措置協定と一体のものとして締結することができます。協定の締結状況等については、ご所属施設の担当部署にご確認ください。
訪問看護事業所や助産所でも協定を締結できますか?
医療法に基づく協定は病院・診療所が対象ですが、都道府県の判断により、訪問看護事業所や助産所とも協定を締結することができます。また、所属施設と都道府県が協定を結んでいれば、災害支援ナースとして派遣することができます。派遣時の費用負担や補償は、病院・診療所の災害支援ナースと同じく、都道府県との協定に基づいて行われます。
派遣要請が来た場合の流れを教えてください。
災害や新興感染症が発生し、都道府県が災害支援ナースの派遣が必要と判断した場合、協定を締結している施設に派遣を要請します。
詳しくは、「災害支援ナース活動要領」の「4. 災害等発生時の対応」をご参照ください。
災害支援ナース活動要領
詳しくは、「災害支援ナース活動要領」の「4. 災害等発生時の対応」をご参照ください。
災害支援ナース活動要領
派遣にかかる費用負担はどうなりますか?
災害支援ナースの活動に要した費用は、都道府県と所属施設との協定に基づき、派遣を要請した都道府県が支弁します。
詳しくは、「災害支援ナース活動要領」の「5. 費用の支弁」をご参照ください。
災害支援ナース活動要領
詳しくは、「災害支援ナース活動要領」の「5. 費用の支弁」をご参照ください。
災害支援ナース活動要領
職員を災害支援ナース養成研修に参加させたいのですが、どうすればいいですか?
各都道府県看護協会が研修申し込み窓口です。施設単位での申し込みとなります。詳細は、都道府県看護協会にお問い合わせください。
47都道府県看護協会はこちら
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災害支援ナースの身分保障について教えてください。
災害支援ナースは、都道府県と協定を締結した所属施設から派遣されます。
所属する施設がない災害支援ナースを派遣する場合には、地域の実情に応じて、都道府県が災害支援ナースを直接雇用すること、または都道府県看護協会が災害支援ナースを雇用した上で都道府県と都道府県看護協会が協定を締結することにより、派遣を行うことができます。
所属する施設がない災害支援ナースを派遣する場合には、地域の実情に応じて、都道府県が災害支援ナースを直接雇用すること、または都道府県看護協会が災害支援ナースを雇用した上で都道府県と都道府県看護協会が協定を締結することにより、派遣を行うことができます。