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新型コロナウイルス感染症見舞金
「新型コロナウイルス罹患看護職員 見舞金給付制度」申請期間について
※会員・非会員対象
新型コロナウイルス感染症の継続的な拡大を受け、本会にお寄せいただいた企業・団体等からの寄付金より、看護職の皆さまの現場復帰支援を目的に、見舞金の支給を行っております。
見舞金の給付額は3万円です。新型コロナウイルスに業務上で罹患し、労災保険などの認定を受けた全ての看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の皆さまが対象で、本会の会員・非会員を問いません。
『日本看護協会 新型コロナウイルス罹患看護職員 見舞金給付制度』見舞金ご請求手続きの案内 [PDF 14KB]
給付要件
新型コロナウイルスに業務上罹患し、政府労災保険または、公務員災害補償制度の認定を受けた看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)全員を対象とする。
- 現場復帰支援であるため、死亡の場合(遺族給付等)は除外となります。
給付額
3万円
給付対象期間
労災等認定日が、2023年2月28日まで
- 労災等認定日とは、労働基準監督署等から発行される「支給決定通知」もしくは、公務員災害補償基金等より発行される「決定通知書」に記載の日付です。罹患された日付ではございません。
提出書類
-
新型コロナウイルス罹患看護職員 見舞金給付制度申請書
-
政府労災保険または、公務員災害補償制度の「決定通知書」の写し
- 療養補償給付の労災認定の場合は、「労災認定日」が証明できる書類をご提出ください。
- 看護職であることの証明書類(例:看護師(准看護師)免許の写し、所属先身分証明書の写し、在籍証明書等)
- ご提出いただいた書類で看護職であることの証明が取れない場合は、所属先に在籍の確認をさせていただく場合がございます。
申請期限
2023年3月31日 当日消印有効
- 寄付金の上限額に達した場合には、期日前に予告なく終了する場合もございます。
よくあるご質問
お問い合わせ
- 窓口
- 東京都ビジネスサービス株式会社
- 電話番号
- 03-6736-9788 (平日9時〜17時 祝日を除く)
- Eメール
申請書送付先
〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱 91号
【注意事項】申請書類をよく確認の上、送付してください。
- 申請書の記載漏れ、添付書類の不足等がある場合、支給手続きができないことがあります。
- 申請書類は必ず郵送にてお送りください。送付にかかる郵送料はご負担ください。
- 現在、申請書の受付〜給付まで、2カ月程度を要しております。
新型コロナウイルス感染症対応「会員休業見舞金・会員死亡見舞金」について
※会員対象
- 2022年度事業をもって終了(予定)
日本看護協会では、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患し、政府労災等の認定を受けた会員様に見舞金を支給しております。
給付要件
-
政府労災保険等の休業補償給付を受けていること
- 休業補償給付に限ります
- 発病日が2020年11月9日以降であること
- 発病時に会員であること
給付額
休業見舞金 3万円
死亡見舞金 10万円
給付対象期間
発病日が 2020年11月9日以降であること
- 発病時に会員であること(給付要件2.3.参照)
提出書類
-
①新型コロナウイルス感染症対応(休業・死亡)見舞金申請書
- 申請書は、下記問い合わせより請求してください
-
②政府労災保険または、公務員災害補償制度等の「決定通知書」の写し
- 休業補償給付に限ります。労災申請については、施設の担当者様にご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
- 窓口
- 公益社団法人日本看護協会 総務部総務1課
- 電話番号
- 03-5778-8831 (平日9時〜17時30分 祝日を除く)
- Eメール