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関係法令・参考資料等
労働派遣について
1.派遣労働とは
- 派遣労働とは、雇用契約を結んだ会社(派遣元)が労働者派遣契約を結んでいる 依頼主(派遣先)へ労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令に従って働くという働き方である。
2.派遣労働のシステムについて
- 派遣先は、労働者から労務の提供を受け、派遣元に派遣料金を支払い、派遣元は、 派遣労働者へ賃金を支払う。
3.派遣労働の問題と関係法令
- 派遣労働は、雇用契約を結んだ会社の指揮命令で働く一般的な働き方とは異なり、 指揮命令をする会社と賃金を支払う会社が別であるため、いろいろな問題が生じることがある。
- そこで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を図るため、次の3つが示されている。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 就業条件の整備等に関する法律
- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
[平成11年労働省告示第137号] - 派遣先が講ずべき措置に関する指針
[平成11年労働省告示第138号]
4.労働者派遣の種類と特徴
制度開始時期 | 最長派遣期間 | 派遣先による派遣労働者の事前面接 | 正社員への登用が前提 | 医療機関への労働者派遣 | |
派遣 | 1986年 | 業務内容により1年〜無期 | × | △ (必須ではありません) |
× |
---|---|---|---|---|---|
紹介予定派遣 (派遣制度の一部) |
2000年12月 (医療機関は2004年3月から) |
同一の派遣労働者は6ヶ月 | 〇 | 〇 (登用が前提) |
〇 |
- 病院等における医療関連業務(看護師の業務を含む。)についての労働者派遣は、 紹介予定派遣についてのみ解禁されており、それ以外の労働者派遣は禁止されている。
病院等における医療関連業務における紹介予定派遣解禁の理由
- 紹介予定派遣であれば、面接や履歴書によって事前に労働者を特定できるため、 それ以外の労働者派遣ほど医療チームの連携に支障を与えない。
5.派遣労働者への対応について
- (1) 教育訓練について
- 派遣事業者は、教育訓練の機会の確保などにより、派遣労働者の福祉の増進を図るように 努めなければならないとされている。
- 労働者派遣法第30条
- 受け入れ医療機関は派遣看護職員の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力する等 必要な便宜に努めなければならない。
- 平成11年労働省告示第138号第2の9(2)
- (2)苦情処理について
- 派遣事業者は、@医療機関との間で結ばれる労働者派遣契約、A派遣労働者に対して書面により 明示する就業条件などにおいて、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に関する事項を定めなければならない。
- 労働者派遣法第26,34条、 平成11年労働省告示第137号第2の3
- 派遣労働者から受け入れ医療機関に苦情の申し出がある場合、医療機関は苦情の内容を派遣事業者に 通知するとともに、派遣事業者との密接な連携のもとに、適切に苦情の処理を行う必要がある。
- 労働者派遣法第40条第1項
- また、派遣事業者および医療機関は、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理などの業務を 行なわせるため、それぞれ“派遣元責任者”、“派遣先責任者”を選任するほか、苦情の処理に関する必要な事項を 派遣元管理台帳、派遣先管理台帳に記載することとされている。
- 労働者派遣法第36,37,41,42条
- (3)労働・社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
- 派遣元事業主は、派遣看護職員についても、労働・社会保険の被保険者資格を満たす場合は、 労働・社会保険に加入させてから労働者派遣を行うこと。
- 平成11年労働省告示第137号第2の4
- *社会保険加入の条件
- 雇用契約期間が2ヶ月を超えること。
- 1日または1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること。
- 派遣先は、派遣事業者から労働・社会保険に加入していない理由を受けた場合において、 その理由が適正でないと考えられる場合には、派遣事業者に対して、労働・社会保険に 加入させてから派遣するように求めるものとすること。
- 平成11年労働省告示第138号第2の8
- (4)年次有給休暇などについて
- 年次有給休暇は、派遣事業者と派遣看護職員との間で定められた日数が与えられることになる。
- 労働基準法第39条
- (5)労働災害・安全衛生について
- 労災保険への加入は、すべての派遣事業者に義務付けられている。
- 派遣事業者、受け入れ医療機関とも、派遣看護職員の安全と健康を確保する義務がある。
- 労働者派遣法第45条第1項
- *健康診断について
- 派遣看護職員の健康を保持増進するために、派遣事業者は、派遣看護職員を雇入れるときや 継続雇用する場合には健康診断を行わなければならない。
- 医療機関における業務が危険有害業務である場合は、受け入れ医療機関が危険有害業務に 関する特別な健康診断を行わなければならない。
- ・派遣看護職員は、派遣事業者・受け入れ医療機関その他の医療機関で実施する健康診断を 受診することが義務付けられている。
- 労働安全衛生法第66条第1,2,5項
- *安全衛生教育について
- 安全衛生教育は、雇入れ時は派遣事業者、作業内容変更時は派遣事業者と医療機関の双方 に実施が義務付けられている。
- 労働安全衛生法第59条第1,2項
- 医療機関は、派遣事業者が雇入れ時の安全衛生教育を適切に行ないうるよう、派遣看護職員 が従事する業務についての情報提供を派遣事業者に対し積極的に行う。
- また、派遣事業者から受け入れ医療機関に、雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れが ある場合には、可能な限りこれに応じるように努めるなど、安全衛生にかかわる措置を実施 するために必要な協力や配慮を行うものとする。
- 平成11年労働省告示第138号第2の17
- (6) 労働組合への加入について
- 派遣看護職員も、常勤看護職員と同様に、派遣事業者、医療機関その他の労働組合へ 自由に加入することができる。
- 労働組合法第2,3条
- (7)労働者派遣事業にかかわる指導監督などについて
- 派遣事業者および医療機関が労働者派遣法に違反する行為をしたり、行うおそれがあるなど、 労働者派遣法の施行に関し必要があると認められる場合、厚生労働大臣は指導や助言を行うことができる。
- 労働者派遣法第48条
- 派遣看護職員は、派遣事業者または医療機関が労働者派遣法またはこれに基づく命令の規定に 違反した場合、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
- 労働者派遣法第49条の3
紹介予定派遣について
1.看護職員の紹介予定派遣解禁までの流れ
2000.12.1 | 紹介予定派遣スタート |
|
---|---|---|
2003.3.28 | 労働者派遣法施行令改正 |
|
2003.6.6 | 改正労働者派遣法案 成立 |
|
2003.6.18 | 厚生労働省報告書 (「医療分野における規制改革に関する検討会」) |
|
2003.9〜11. | 労働政策審議会職業安定分科会民間労働力需給調整部会で議論 | |
2003.12.2 | 労働政策審議会 |
|
2003.12.25 |
|
|
2004.3. | 改正労働者派遣法の施行と同時に、病院等における医業等の医療関連業務 (含:看護師の業務) についての紹介予定派遣も解禁となる。 |
この2004年3月から始まる紹介予定派遣を利用する場合は、本ガイドラインの活用が望まれる。
2.紹介予定派遣とは
2-1 紹介予定派遣の特徴
- 受け入れ医療機関において派遣労働者の事前の特定が可能である。
- *派遣受け入れ前の面接、履歴書の送付が認められている。
- 労働者派遣法第26条第7項
- 派遣受け入れ前および派遣期間中に直接雇用の求人条件を明示することができる。
- 派遣受け入れ期間中に直接雇用の意思の確認や採用内定をすることができる。
- 改正労働者派遣法第2条
2-2紹介予定派遣の派遣期間
- 紹介予定派遣における同一の派遣労働者の派遣期間は、6ヶ月以内とする。
- 平成11年労働省告示第137号第2の12、第138号第2の18
- 2-2-1 紹介予定派遣制度の不適切な導入
- この制度は、あくまでも直接雇用を前提としており、育休・介休の代替要員として派遣看護職員を 受け入れる場合にも、6ヶ月の派遣期間終了後、直接雇用するか、直接雇用しないときは、派遣事業者の求めに応じてその理由を明示 した上で、その派遣職員の受け入れをやめる必要がある。
- 紹介予定派遣であるにもかかわらず、派遣看護職員を紹介予定派遣の期間のみ受け入れ、直接雇用 しないような利用方法が繰り返された場合、紹介予定派遣を理解していない不適切な利用とみなされる可能性が高い。
- 紹介予定派遣で看護職員を6ヶ月間受け入れ、その後、その看護職員を直接雇用で3ヶ月間雇い、 さらにもう一度同じ看護職員を紹介予定派遣の派遣労働者として受け入れることは、紹介予定派遣の趣旨に反した不適切な事例である。
- 2-2-1 紹介予定派遣制度の不適切な導入
3.紹介予定派遣制度の利用にあたり留意すべきこと
3-1 ”紹介予定派遣利用の決定”から“受け入れ体制の整備”まで
- 3-1-1 依頼する業務内容の明確化
- 役割責任の明確化の例
- リーダー業務などのように、より周囲との安定したコミュニケーションが必要でかつ責任の重大な業務の 遂行は常勤看護職員に限る。
- 3-1-2 派遣先責任者の適切な選任(義務)
- 平成11年労働省告示第138号第2の13
- 派遣先責任者の選任のポイント
- 労働関係法令に関する知識をもつ者
- 人事・労務管理などについて専門的な知識または相当期間の経験をもつ者
- 派遣先責任者の職務
- 派遣看護職員の就業にかかわる事項に関する一定の決定、変更を行う。
- 具体的には、派遣労働者から申し出を受けた苦情処理業務などを行う。
(苦情処理担当者の設置義務)
- 3-1-3 リスクマネジメント体制の整備
- 派遣看護職員の適切な受け入れのためには、リスクマネジメント体制の強化が求められる。その体制は、 既存している各病棟のリスクマネジメントマニュアルに従う。(派遣看護職員は、受け入れ医療機関の指揮命令下に業務を行うもので あるため。)
- 医療機関は、派遣看護職員を受け入れる前に、リスクマネジメントのマニュアルが完備されているか確認し、 明確なマニュアルがない場合は早急に作成しておく。
3-2 派遣事業者の“選択”から“契約”まで
3-3 派遣看護職員の“選択”から“派遣契約締結”まで
- 3-3-1 労働者派遣契約の締結にあたっての就業条件の確認
- 受け入れ医療機関は、労働者派遣契約の締結の申し込みを行うと同時に、その派遣看護職員を 直接指揮命令することが見込まれる者に対して、就業条件の内容を十分に確認する。(業務の内容、当該業務を遂行するために 必要とされる知識、技術又は経験の水準など)
- 平成11年労働省告示第138号第2の1
3-4 派遣看護職員の“受け入れ”から“派遣期間終了”まで
- 3-4-1 労働者派遣契約に定める就業条件の確保
- 平成11年労働省告示第138号第2の2
-
- 受け入れ医療機関は、労働者派遣契約を適正に履行するため、以下のようなことを行う。
- @ 就業条件周知の徹底
- 労働者派遣契約で定められた派遣期間・労働時間・業務内容などの就業条件について、派遣看護職員に 業務の指揮命令をする者やその他関係者に対して、就業条件を記載した書面を配布あるいは提示するなどして、周知の徹底を図る。
- A就業場所の巡回
- B就業状況の報告
- C労働者派遣契約の内容の遵守にかかわる指導
- 3-4-2 派遣労働者特定時の性別や年齢による排除の禁止
- 平成11年労働省告示第138号第2の4、第2の18(例外規定あり)
- 3-4-3 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正処置など
- 受け入れ医療機関は、労働者派遣契約に違反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、 労働者派遣契約に違反する行為を行った者および派遣先責任者(受け入れ医療機関の派遣労働責任者)に対し、労働者派遣契約を遵守させる ために必要な措置を講ずること。
- また、派遣元責任者と十分に協議した上で、損害賠償などの善後処置策をとるなど適切な措置を講ずること。
- 平成11年労働省告示第138号第2の5
- 3-4-4 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
- @労働者派遣契約の解除の事前申し入れ
- 受け入れ医療機関は、自らの事情により、労働者派遣契約の契約期間が終了する前に解除を行おうとする場合には、 派遣事業者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣事業者に解除の申入れを行うこと。
- A派遣先における就業機会の確保
- 受け入れ医療機関は、自らの事情により、労働者派遣契約の派遣期間が終了する前に解除を行った場合には、 受け入れ医療機関の関連病院での就業を斡旋するなどにより、労働者派遣契約にかかわる派遣看護職員の新たな就業機会の確保を 図ること。
- B損害賠償などによる適切な処置
- 受け入れ医療機関は、自らの事情により、労働者派遣契約の派遣期間が終了する前に解除を行った場合には、 派遣看護職員の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない場合は、労働者派遣契約の解除を行なおうとする日の少なくとも 30日前に派遣事業者に対しその旨の予告を行なわなければならない。
- この予告を行なわない医療機関は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について 損害の賠償を行なわなければならない。
- C受け入れ医療機関は、派遣期間が終了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合、派遣事業者から請求が あったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を明らかにすること。
- 平成11年労働省告示第138号第2の6
- 3-4-5 派遣看護職員からの苦情の適正な処理
- 受け入れ医療機関は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、医療機関において苦情の処理をする方法、 派遣事業者と受け入れ医療機関との連携を図るための体制などを、労働者派遣契約において定めること。
- また、派遣の受け入れに際して説明会などを実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。
- さらに、派遣先管理台帳に苦情の申出についての詳細を記録し、その内容を派遣事業者に通知すること。
- 派遣看護職員から苦情の申出を受けたことを理由として、当該看護職員に対して不利益な扱いをしてはならない。
- 平成11年労働省告示第138号第2の7
- 3-4-6 派遣看護職員の派遣契約に定める就業条件の確保
- 夜勤業務の可否、残業の可否、実施可能な業務範囲など、契約に定められた就業条件については、 その内容を文書化したものを配布・提示し、管理者だけでなく、その他の関係者全てがそれを把握できるようにする。
- 平成11年労働省告示第138号第2の2
- 3-4-7 派遣事業者との労働時間などにかかわる連絡体制の確立
- 受け入れ医療機関は、派遣事業者で締結される労働基準法第36条第1項の時間外および休日の労働に関する 協定の内容など、派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣事業者に情報提供を求めるなどにより、派遣事業者との連絡調整を的確に 行うこと。
- 平成11年労働省告示第138号第2の11
- 3-4-8 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用
- 派遣労働者による常用労働者の代替を防止する措置を図ること。
- 平成11年労働省告示第138号第2の14
- 3-4-9 「派遣先管理台帳」の作成
- 受け入れ医療機関は、派遣就業に関し、「派遣先管理台帳」を作成し、派遣看護職員ごとに必要な事項を 記載しなければならない。
- 受け入れ医療機関は、「派遣先管理台帳」に記載した一定の事項を派遣事業者に通知しなければならない。 通知は1か月に1回以上、一定の期日を定め、派遣労働者ごとに書面等で行わなければならず、派遣事業者が請求すれば、遅滞なく派遣労働者 ごとに書面等により通知しなければならない。
- 労働者派遣法第42条
3-5 直接雇用に向けた手続き
- 受け入れ医療機関は、派遣受け入れ前や派遣期間中に派遣終了後の直接雇用についての求人条件を明示することができる。
- 受け入れ医療機関は、派遣期間中に、派遣看護職員に直接雇用の意思確認をすること、さらに採用内定を 行うことも認められている。
- 労働者派遣法第2条
- 紹介予定派遣では、その派遣期間が試用期間に替わるものと解釈されているため、直接雇用後には試用期間を 設けないものとする。
派遣先管理台帳に記載すべき事項
- @派遣看護職員の氏名
- A派遣事業者の氏名又は名称
- B派遣事業者の事業所の名称
- C派遣事業者の事業所の所在地
- D派遣就業した日
- E派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
- F従事した業務の種類
- G派遣看護職員から申し出を受けた苦情の処理に関する事項
- H紹介予定派遣に関する事項(以下を記載すること)
- 紹介予定派遣である旨
- 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行なった場合には、 当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定を行なった場合には当該特定の基準
- 採否結果
- 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける ものを雇用しなかった場合にはその理由
- I派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
- J労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項並びに中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
- K派遣労働者に係る労働保険・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由を付記。また、手続終了後は「有」に書き換える)
関係法令
- 労働基準法
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備などに関する法律
(労働者派遣法) - 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
[平成11年労働省告示第137号] - 派遣先が講ずべき措置に関する指針
[平成11年労働省告示第138号] - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行
令の一部改正の施行について
[医政発第0331010号、職発第0331012号、老発第0331008号平成16年3月31日厚生労働省医 政局長、職業安定局長、老健局長通知] - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行
令の一部改正に伴う医療関連業務への紹介予定派遣に係る取扱いについて
[医総発第0528001号、医指発第0528001号、職需発第0528001号平成16年5月28日厚生労働 省医政局総務課長、医政局指導課長、職業安定局需給調整事業課長通知] - 労働安全衛生法
- 職業安定法
- 労働組合法
参考資料
- 東京都産業労働局労働部労働環境課 編:派遣労働 Q&A, 東京都産業労働局,2003.
- 日本経団連労働政策本部 編:ダイジェスト版 改正派遣法早わかり, 日本経団連政策本部,2003.
- 公益社団法人日本看護協会:看護者の倫理綱領,日本看護協会,2003.
- 公益社団法人日本看護協会:静脈注射の実施に関する指針, 日本看護協会,2003.
- 公益社団法人日本看護協会:感染管理に関するガイドブック, 日本看護協会,2003.
- 公益社団法人日本看護協会:看護職の社会経済福祉に関する指針〜就業規則編, 日本看護協会,2003.
- 公益社団法人日本看護協会:看護職の社会経済福祉に関する指針 〜労働安全衛生編,日本看護協会,2002.
- 公益社団法人日本看護協会:医療事故発生時の対応,日本看護協会,2002.
- 公益社団法人日本看護協会:組織でとりくむ医療事故防止−看護管理者のための リスクマネジメントガイドライン,日本看護協会,2000.
- 公益社団法人日本看護協会:看護業務基準,日本看護協会,1995.