看護研修学校(東京都清瀬市)で実施する特定行為研修

2024年度実施分

研修受講要件

以下のいずれかの要件を満たすこと

  • 本会の認定看護師制度における認定看護師の資格を持つ者
  • 概ね臨床経験5年以上の看護師で在宅や介護施設等の領域における活動実績があること。または、今後、在宅や介護施設等の領域において活動を予定する看護師

受講可能な特定行為区分と募集人数

基本コースはすべての受講生が受講する共通科目と必須の区分別科目で構成されています。

  • 基本コースは教育訓練給付金(特定一般)の研修指定講座です。基本コースと選択コースを受講された場合は、基本コース部分のみ対象となります。ただし、領域別パッケージ研修「在宅・慢性期領域」では、『持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整』を受講することが条件となります。

基本コース(全員受講)

選択番号 対象 基本コース 募集人数
必須 認定看護師 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 200名

選択コース(任意)

区分別科目①〜⑩の内、受講希望の科目を選択。
領域別パッケージ研修⑪⑫はいずれかを選択し、区分別科目は選択できません。

選択番号 対象 区分別科目名、領域別パッケージ研修 募集人数
選択番号 認定看護師 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 10名
選択番号 認定看護師 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 10名
選択番号 認定看護師 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 10名
選択番号 認定看護師 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル関連) 10名
選択番号 認定看護師 創傷管理関連 30名
選択番号 認定看護師 動脈血液ガス分析関連 10名
選択番号 認定看護師 感染に係る薬剤投与関連 20名
選択番号 認定看護師 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 20名
選択番号 認定看護師 循環動態に係る薬剤投与関連 20名
選択番号 認定看護師 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 20名
選択番号 認定看護師 領域別パッケージ研修「救急領域」 20名
選択番号⑫–a 認定看護師 領域別パッケージ研修「在宅・慢性期領域」 20名
選択番号
⑫–b1
⑫–b2
在宅領域に従事する看護師 領域別パッケージ研修「在宅・慢性期領域」

受講申請について

受講申請期間
2024年1月4日(木曜日)〜 1月17日(水曜日) ※当日消印有効

受講申請方法
郵送による受講申請書類提出
看護研修学校の受講申請書類および発送先は以下のとおりです。

【看護研修学校用 受講申請書類】

【発送先】
〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-2-3
公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 総務管理部教務課
2022年度看護研修学校 特定一般教育訓練明示書

研修期間・研修方法

研修期間

2024年7月10日(水曜日)〜 2025年6月末

研修時間

共通科目: 259時間
特定行為区分別科目: 選択した特定行為区分によって時間数が異なる。

研修方法

共通科目: eラーニングと5日間程度の集合研修(eラーニング期間中に登校日が3回程度)を行う。
特定行為区分別科目: オンライン(ライブ配信またはオンデマンド配信)による授業とする。実技を伴う実習および観察評価、筆記試験は登校する(各区分で登校の日数は異なる)。
※実習施設は、自施設もしくは関連施設や近隣地域で実習施設を確保していただくことを原則としています。

受講スケジュールのイメージ

研修内容

1. 講義・演習・学内実習

共通科目は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力・思考力・判断力・高度かつ専門的な知識と技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修です。

演習では複数の専門領域の研修生が意見を交換しながら進めていくことにより幅広い知識と技術を身に付けることができます。講義終了後にはeラーニングを活用した復習を行うことにより、講義の理解をより深めることもできます。また、eラーニング学習期間は担当教員とのやり取りにより、疑問や不安を確認・解決しながら進めることができます。

特定行為区分では、特定行為の実施やそれに伴うアセスメント、判断に専門的な医学知識が必要であり、各専門領域における著名な講師陣を招いて講義を行っております。また2023年度からはオンライン授業を取り入れ、集合する期間を短縮し、より受講しやすい研修を行っています。


フィジカルアセスメント実習

症例ディスカッション

2. 実習

講義や演習で学んだ内容を基礎として、臨地実習を行います。本会は研修修了後も特定行為の実践が有効に行われるよう、継続した指導医の指導と安全に活動する施設基盤を重要と考えるため、自施設実習を原則としています。

自施設実習を行うためには、当該施設が本会の連携協力施設として、連携協力体制(指導者、医療安全管理、緊急時の対応、患者への同意説明体制、該当症例数の確保等の要件を満たす体制)に関する書類を厚生局に提出する必要があります。

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