それでは、倫理と法はどう異なるのでしょうか。
国語辞典で「法」を引くと、
社会秩序維持のための規範で、一般に国家権力による強制を伴うもの。
と示されており、
人として守り行うべき道。
とされる「倫理」とは異なるレベルの規範であることが分かります。
どちらも物事の善悪の基準を示している点や、どちらもそれが欠如している状態において明らかになる点など、共通点もあります。
しかし以下のような点において異なります。
| 倫理 | 法 |
|---|---|
| 「どのような行為が正しいか」を示す | 「どのような行為が正しくないか」を示す |
| 内的な自律から生じる | 外的強制力によって作られる |
看護職に限って考えると、「保健師助産師看護師法」は国によって規定される看護職の規定であり、正しくない行為をとった場合の罰則規定も明示されています。
一方、「看護者の倫理綱領」は、看護職自身が自らの専門職としての責任の範囲を社会に対し明示するものであり、特に罰則などについては定めていません。
次の図は、法と倫理の規定のレベルの違いを、看護実践に関連する主要法令と基準・指針等を用いて具体化したものです。
| 法的枠組み | 法律・政令等 | 規定内容 |
|---|---|---|
| 日本国憲法(1946) | 基本的人権の享有(第11条) 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止(第12条) 国民の生存権、生存権の保障(第25条) |
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| 医療法(1948) | 医療提供の理念(第1条の2)、医療関係者の責務(第1条の4) | |
| 保健師助産師看護師法(1948) | 保健師の定義(第2条)、助産師の定義(第3条) 看護師の定義(第5条)、准看護師の定義(第6条) 保健師・助産師・看護師の免許(第7条)、欠格事由(第9条) 免許の取消、業務停止及び再免許(第14条)、 医療行為の禁止(第37条)秘密保持義務(第42条の2)、 罰則規定(第43条〜第45条の2) |
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| 医師法(1948) | 非医師の医業禁止(第17条) |

| 看護職能団体による自主規制 | 基準・規定、行動指針等 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 日本看護協会 | 看護者の倫理綱領(2003) | 看護専門職の行動指針 | |
| 看護業務基準(2006年度改訂版) | すべての看護職に共通の実践レベル | ||
領域別看護業務基準
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領域ごとの看護の特徴を踏まえて、看護業務基準の大項目を中項目、小項目まで記述したもの | ||
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看護実践をガイドするもの | ||

| 実践現場 | 基準・規定や行動指針等 | 内容 |
|---|---|---|
| 施設ごとの基準、ガイドライン等 | 施設の理念、対象の特性等を加味したより実践的なもの |
医療現場で看護職が直面する倫理的問題は、法がそれを解決してくれるものではありません。
「その場面においてどのような行為が最善であるか」という倫理をもってでしか、倫理的問題は解決することができないのです。
ただ、倫理的問題を検討するにあたり、「何をしてはいけないか」を知る必要もあることから、看護職には医療に関する法律について一通り心得ておくことが求められます。