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| [1] 定義 |
|---|
| 1. 保健師・助産師・看護師・准看護師の定義 |
| 保健師助産師看護師法(保助看法)には、以下のとおり定義されています: 第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 |
| 2. 看護職には守秘義務がありますか? |
| あります。保健師・看護師・准看護師については、保助看法第42条の2に規定されています。第44条の3には、違反した場合の罰則が規定されています。助産師については、刑法134条第1項に規定されています。 |
| [2] 資格・免許 |
| 1. 看護師資格がなくても保健師や助産師になれますか? |
| 保健師や助産師の資格は、保健師助産師看護師学校養成指定規則に基づき看護基礎教育修了後に、6ヵ月以上の専門教育を修了し、保健師あるいは助産師の国家試験に合格した者に与えられます。看護教育の4年制大学化に伴い、在学中に看護基礎教育と合わせ保健師あるいは助産師の課程を修了した者については、看護師の免許試験と同時に、保健師あるいは助産師の免許試験が受験できます。 それらの者について2007年3月31日までは、看護師の国家試験に合格しなくても、保健師/助産師の国家試験に合格すれば、保健師/助産師の免許が取得できましたが、保助看法第7条の改定に伴い、2007年4月1日からは、保健師/助産師の国家試験に合格しても、看護師国家試験に不合格となった者には、保健師/助産師の免許が与えられなくなりました。 なお、保健師、助産師、看護師の国家試験には受験の制限期間がありません。ただし、保健師、助産師の免許取得にあたっては、看護師国家試験合格が要件となります。 |
| 2. 看護師資格のない保健師や助産師は看護業務を行えますか? |
| 保健師や助産師は保助看法第31条2項により、看護業務とされる「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」を行うことができます。したがって、[2] 資格・免許1.にある看護師免許のない保健師や助産師であっても、看護業務は行えると考えられます。 |
| 3. 准看護師は看護師長になれますか? |
| 准看護師が管理者になってはいけない、という規定は保助看法にはありません。しかし、同法には准看護師は看護業務を行うに当たり、看護師の指示を受けなければならないことが明記されています。 実際には、国公立病院、民間病院、診療規模などで状況は異なります。国公立病院の組織規則、人事院規則、条例などには、看護部を置き、看護部長や看護師長を置かなければならないと明記されています。 私立病院の場合は、各病院が定める諸規定、慣行で判断することになります。また、准看護師のみが勤務する施設では、その中から責任者として准看護師長となることは考えられます。 准看護師が看護師長となり看護師に指示を与えるとなると、実際上矛盾が生じます。矛盾が生じない範囲となるよう就業規則を作るのが妥当といえます。 |
| 4. 卒業した教育機関の違いにより、看護師としての仕事に差が生じますか? |
| 教育機関に違いがあっても、同じ国家試験を受験します。看護師の資格を持っていれば、仕事内容に差はありません。ただ、職場により、卒業した教育機関のタイプごとに給与に差をつけているところもあります。 |
| 5. 看護補助者(看護職免許をもたない者)ができる具体的業務は何ですか? |
| 看護補助者の業務は、看護の専門的知識を必要としない療養上の世話又は診療の補助にかかわる周辺業務です。物品搬送などの単純作業にあたると考えられますが、具体的な業務内容は、各施設で判断してください。看護補助者は基本的に看護師の指示に基づいて業務を行うため、その業務の責任は看護師にあります。 また、2005年7月26日に厚労省が、看護師等の免許を持たない者による可能な医業の範囲を通知していますので、参照してください。 ★「医師法17条、歯科医師17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」 |
| 6. 免許が与えられないケース(欠格事由)はありますか? |
| あります。保助看法第9条(欠格事由)に次の各号のいずれかに該当する者には、免許をあたえないことがある、と記載されています。 一 罰金以上の刑に処せられた者 ニ 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令(*1)で定める者 四 麻薬、大麻、又はあへんの中毒者 (*1)施行規則第一条に、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」。同第一条の二には、「厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。」となっています。 |
| 7. 看護師等免許取得申請時の書類に前科の隠匿や虚偽記載をしたらどうなりますか? |
| 免許が与えられないことがあります。 |
| 8. 免許が取り消されることはありますか? |
| 厚生労働大臣は保健師、助産師、看護師が保助看法第9条(「[2]資格・免許 7.参照)のいずれかに該当した場合、または、保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、同法第14条に従い、@戒告、A3年以内の業務停止、B免許の取消し、のいずれかの処分をすることができるとされています。准看護師の場合も同様ですが、都道府県知事の処分となります。 取消し処分を受けた後に、取消しの事由に該当しなくなった場合は、同法第14条3項により再免許を与えることができます。 |
| [3] 業務 |
| 1. 看護師が行える医療行為を具体的に明記したものはありますか? |
| 看護師の業務を定めたものは保健師助産師看護師法(保助看法)だけであり、そこで規定された「診療の補助」と「療養上の世話」が看護師の業務となります(同法第5条、第6条)。看護師が実施可能な業務内容を、処置名などを挙げて、具体的に明記したものはありません。 医師法第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されています。医行為には、@「医師(又は歯科医師)が常に自ら行わなければならない高度に危険な行為(絶対的医行為)」と、A「医師又は歯科医師の指示、指導監督の下に看護師等が行うことのできる行為(相対的医行為)」があります。看護師が「診療の補助」としてできる医療行為はAの場合に限られます。その場合も、看護師に十分な知識と技術があり、緊急時の体制が整っていること、患者への十分な説明と同意を得ることに留意する必要があります。さらには、看護師の教育レベル、施設の現状等と共に、倫理的観点からも十分に検討することが必要です。 何かあった場合には、看護師には実施者としての責任、指示した医師には指示者としての責任、施設には管理者としての責任が発生します。看護師が医師から指示される医療行為については、施設ごとに話し合い、その範囲を責任の所在を含め明文化しておくことが望まれます。 ★「医師法17条、歯科医師17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」 |
| 2. 看護師は生理学的検査ができますか? |
| 生理学的検査は医業(医師法17条)ですが、看護師については保助看法31条、准看護師については第32条を根拠に、医師の指示の下にできると解釈できます。 |
| 3. 看護師は診療の補助としてレントゲン撮影ができますか? |
| できません。診療放射線技師法第24条に、「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業*をしてはならない」とあります。したがって、看護師はレントゲン撮影をすることはできません。同法第31条に罰則規定もあります。 *医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射すること。照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。 |
| 4.看護師は気管チューブや経鼻胃チューブの挿入ができますか? |
| 気管チューブ挿入も経鼻胃チューブ挿入も医療行為です。とはいえ、相対的医行為にあたり([3]業務 1.参照)、医師の指示を受け看護師が行うことができます。施設ごとの判断となりますので、医師と話し合い、その施設で看護師が行う医行為の範囲を事前に取り決めてお
くことが必要です。 人工呼吸器を装着している患者が寝返り時などに、気管チューブが抜けてしまうこともあり、緊急に看護師が挿入した場合は、保助看法37条の規定に 従い、臨時応急の処置であったと判断される可能性はあります。その場合も、処置と平行してドクターコールが不可欠です。 |
| 5.看護師も分娩期の内診ができますか? |
| 本会では、看護師の分娩期の内診について「@看護師と准看護師は自己の法的責任を認識し、それを超える
場合は拒否すべきである。A産科医療の管理者と看護管理者は、分娩の取り扱いに関する基準・研修などを明確にし、適切な対策を講じること」としています。(協会ニュース
2007年4月号で公表) 厚労省の回答は「看護師の内診については、これまでの看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は保助看法第3条の規定 する助産であり、助産師または医師以外のものが行ってはならない」としています。 |
| 6.看護師は歯科衛生業務の歯石除去を行うことができますか? |
| できません。歯科衛生士法第13条に「歯科衛生士でなければ、第2条第1号に規定する業をしてはならない 」という歯科衛生業務の制限が規定されています。同法第2条第1号には、歯科衛生士の業として「歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によ って除去すること・歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること」 とあります。したがって、看護師は歯科診療において歯石除去はできません。 |
| 7.緊急時に看護師がクロスマッチを行えますか?医師から実施するように言われています。 |
| できないとは言い切れませんが、厚労省の指針では、「院内に輸血を管理する部門を設け、輸血担当の医師
を任命し、その部門で輸血のすべてのことを管理するように」としています。また、「輸血に関する検査は24時間体制で検査技師が行うことが望ましい」としています。 ★詳細は、厚労省「輸血療法の実施に関する指針 平成17年」参照 |
| 8.看護師は静脈注射を行えますか? |
| 昭和26年に厚生省が出した通知によると、静脈注射は医師や歯科医師が行うべき業務とされていました。平成14年に厚労省から各都道府県知事あてに出された通知には、「医師または歯科医師の指示のもとに行われる静脈注射は診療の補助行為の範疇である」となっています。 日本看護協会は2003年に『静脈注射の実施に関する指針』*を出しており、その中で薬剤により大きなリスクを伴うものもあることを考慮し、それぞれの医療施設でどのよう な方策をとるのか、組織として明確にするよう勧めています。 *『静脈注射の実施に関する指針』(会員ダイレクト)からご覧いただけます。 |
| 9.看護師が不足し、手術室で直接介助につく看護師がいません。臨床工学技士に直接介助をさ せてもいいですか? |
| 臨床工学技士第2条2には、「臨床工学技士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用い
て、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うこ
とを業とする者をいう」と定義されています。 看護師の業務は保助看法第5条に規定されており([2]資格・免許 7.参照)、31条には、看護師でないものは第5条に規定する業 をしてはならないとされています。つまり、臨床工学士は上記定義以外の患者の療養上の世話や診療の補助はできないと考えられます。 |
| 10.訪問看護師は皮下注射をすることはできますか? |
| 皮下注射も医行為であり、医師の何らかの指示の下に実施する必要があります。また、訪問・院内を問わず
、皮下注射の内容によってはショックを起こすこともあるので、対処できる環境があるのかどうかを検討して判断する必要があります。 詳細は訪問看護振興財団(Tel:03 -5778-7007)へお問い合わせください。 |
| 11.ALS患者の在宅療養の支援に関する通知で「家族以外の者」によるたんの吸引を「やむをえ ない措置」として許容する条件について教えてください。 |
| 「家族以外の者」が該当患者に「たんの吸引」を行う場合に整備すべき一定の条件は、平成15年度看護政策
立案のための基盤整備推進事業報告書「人工呼吸器装着中の在宅ALS患者の療養支援訪問看護従事者マニュアル」に、次のように定められています: @療養環境の整備、A在宅患者の適切な医学的管理、B家族以外の者に対する教育、C患者との関係、D医師及び看護職員との連携による適正なたんの吸引の実施、E緊急時 の連絡・支援体制の確保。 |
| 12.療養型病棟で看護計画は必要ですか?ケアプランで代用できますか? |
| 看護師が適切な看護を提供するには看護計画が必要です。ケアマネジャー作成のケアプランで代用すべきで
ないと考えます。 「看護計画」とは、個々の患者の看護の目標、内容、方法等を明記したものであり、看護師が立案し、実施、評価及び修 正を行うものです。この計画に基づき系統的かつ個別的な看護を行います。 「ケアプラン」とは、介護保険制度における「介護サービス計画」を示すものです。これは要介護者が介護サービスを適 切に利用できるように、心身の状況、生活環境等を勘案し、サービスの種類、内容及び担当者を定めた計画です。 在宅の場合、ケアマネジャーが介護保険を利用し在宅療養のためケアプランを立てますが、訪問看護師も訪問看護計画を 立てています。 入院の場合も、看護師や介護福祉士など他職種がどのように関わるかの包括的なケアプランがありますが、その中で看護 については看護師による看護計画が不可欠です。 日本看護協会では「療養病床を有する病棟の看護業務基準」(2003年)*を作成し、その中で「看護計画」と「ケアプラン」の違 いを記載しています。 *『療養病床を有する病棟の看護業務基準(2003年)』(会員ダイレクト)からご覧いただけます。 |
| 13.看護必要度とは何ですか?なぜ測定しなくてはならないのでしょうか? | 2008年診療報酬改定に伴い、「7対1入院基本料」の算定に際して入院患者の状態を評価する指標として導入さ
れました。 「一般病棟の患者の重症度・看護必要度に係る評価票」の原型は、厚労省保健局医療課が1996年から研究・開発を行ってき た、患者の状態の客観的評価の仕組みです。診療報酬の入院料は従来患者に対する看護配置が手厚いほど高額に設定されてきました。しかし、限られた医療資源・医療費を、よ り質の高いサービスに、より効率的な方法で配分すべきであるとの社会的要請は次第に強まります。単に看護配置が手厚いだけでなく、その看護配置に見合った成果を挙げる 、すなわちケアが困難な患者を多数看護していることを客観的に示さない限り、より高い経済的な評価の獲得は難しくなるとみられます。 「客観的評価基準の開発」という厚労省の意図とは別に、看護現場では日々の患者の状態評価に基づいた柔軟な看護配置変更や病棟ごとの傾斜配置などのツールとして期待されます。さらに、指標が多くの看護現 場で使われデータが蓄積されることへの期待もあります。 しかし、従来から病院独自の患者の状態評価の仕組みを開発し活用してきた例は少なくありません。「一般病棟の患者の 重症度・看護必要度に係る評価票」があくまでも診療報酬算定のためのツールとして導入されたもので、導入の経過からアセスメント項目の大幅な調整が行われたことなどから 、この評価票が患者の状態評価に「使える」ものかどうか懸念する声もあります。本会は、次回診療報酬改定に向けて、看護現場の意見をふまえて「一般病棟の患者の重症度・看 護必要度に係る評価票」に必要な修正を求めると表明しています。 「一般病棟の患者の重症度・看護必要度に係る評価票」は、「A モニタリングおよび処置等」票の8項目および専門的な治 療・処置の有無、「B 患者の状況等」票の7項目からなり、「7対1入院基本料」の算定には、A票の得点が2点以上、かつ、B票の得点が3点以上の患者を、全入院患者の1割以上入院 させていることが必要になります。調査は毎日一定時刻に全患者に実施しますが、産科・小児科の患者は調査対象から除外します。特定機能病院と、救急救命センターを持つ病 院では、評価票を用いた調査の実施はしますが、結果によって「7対1入院基本料」の算定が左右されることはありません。 |
| 14.看護区分表って何ですか? |
| 1982年、本会の看護師職能委員会で全国的な業務実態調査を行い、看護業務を165項目に区分したものです。
1994年に改訂されましたが、現在、検討中であり、161項目の見直案が『看護業務基準集2005年(P372-373)』(日本看護協会出版会発行)に掲載されています。 |
| [4] 看護記録 |
| 1. 看護記録への記載は法律で義務づけられていますか? |
| 2007年4月より、地域医療支援病院と特定機能病院の他に、一般病院でも看護記録の記載と2年間の保存が義務づけられました(医療法第21条9号、医療法施行規則第20条10号)。罰則もあります(医療法74条)。なお、診療所はこの対象ではありません。 看護記録は「必要な看護を行っていた」ことの証明であり、証拠となり得ます。訴訟となった場合、看護記録に不備(記入漏れ等)があると、観察や処置などの「必要なケアが行われていなかった」と判断され、看護者(または施設管理者)が責任を問われる可能性があります。 |
| 2. 看護記録の保存期間は? |
| 看護記録の保存期間と根拠となる法令は次のとおりです。 @病院での保存期間は、医療法施行規則上は2年です。(医療法第21条、第22条、医療法施 行規則第20条10号、第21条の5 2号、第22条の3 2号) A保険医療機関は3年間、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を、また、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間、保存することになっています。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条) 日本看護協会では、看護記録の保存期間は法令による規定を最短とし、継続性のある医療を提供するために、できる限り長期間に設定することが望ましいと考えています。 |
| 3. 看護記録の訂正時に気をつけることは何ですか? |
| 看護記録の訂正の際は、「訂正前の内容」「訂正した者」「訂正した日時」が分かるようにすることが必要です。各施設で記録の訂正方法(一重線での訂正、二重線での訂正など)を明文化し、その手順にしたがって訂正します。修正液の使用や誤記部分を塗りつぶすことは、改ざん等の誤解を招くことがあるので行ってはいけません。 |
| 4. 看護記録の開示を求められた時、看護部だけで判断していいですか? |
| 看護部だけでは判断や対応はできません。看護記録の所有権は施設に帰属し、開示の方法、手続きは各施設の規定に従う必要があります。つまり、看護記録は「施設の所有物」であるため、個人や一つのセクションだけの判断で見せてはいけません。 看護記録の開示を求められたら施設で検討し、開示するか否か決定した時点で速やかに開示を求めた本人に伝える必要があります。 |
| 5. 看護学生も看護記録に記載できますか? |
| 看護学生も記録できます。ただし、看護学生の記録は看護実践の証明にはなりません。患者への看護実践の記録の最終責任は、「記録の記載日時に患者を担当していた看護者」にあります。看護学生が看護記録に記載した場合は、記載した学生と記載内容の確認を行った担当看護者の両者の署名が必要となります。 |
| 6. 看護記録の署名は、フルネームで書く必要がありますか?印鑑やイニシャルは認められないのでしょうか? |
| 看護記録への署名(サイン)は、記載内容の責任の所在を明らかにするものであり、署名者が特定できる方法であれば問題ありません。市販の印鑑でもかまいません。ただし、誰が見ても明確であることが必要であり、イニシャルなど略したサインを用いる場合は、誰のサインであるかを明文化*しておく必要があります。 *例)病棟の看護記録記載基準に「T.Kは看護太郎のサインとする」等と明記 |
| 7. 看護記録に夜勤は赤、日勤は黒で記載すると決まっていますか? |
| 看護記録は医療従事者および患者が理解しやすいことが大切で、色分けなど記入方法は、各施設によって基準を決め明文化しておくことが必要です。 |
| [5] 処遇 |
|---|
| 1. 看護職の給与は? |
| 本会の2007年病院看護実態調査によると、2008年度の新卒看護師(高卒+3年課程養成所)の平均初任給は19万3,907円。夜勤手当、通勤手当等を含む給与総額は25万2,488円です。看護師(平均年齢35.6歳)は、平成19年賃金構造基本統計調査では、所定内月額給与が27万9,600円、年間賞与は80万400円です。地域や病院の規模によりかなりの差があると考えられます。 |
| [6] 休日・労働時間 |
| 1. 祝日が休日数に入っていないが、労働基準法に違反していませんか? |
| 労働基準法では、休憩を除き1週40時間以内、1日8時間以内の労働時間となっていれば問題ありません。また、労働組合やその他の労働者代表などとの協定を結んだ上で、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間として計算しても差し支えありません(1ヶ月単位の変形労働時間制)。休日数は「1週間に少なくとも1日」という規定しかありません。 ★詳細はこちらから |
| [7] 夜勤 |
| 1. 夜勤や深夜勤などの定義はありますか? |
| この時間からが準夜勤、深夜勤と特に定めたものはありません。各施設で夜勤の仕方に応じて規定していると思われます。 |
| 2. 夜勤回数の上限を知りたい。 |
| 労働基準法には回数の規定はありません。とはいえ、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(平成4年12月25日告示)に夜勤負担の軽減等として回数(3交代制では複数夜勤で月8回以内)を示し、夜勤回数の負担を軽減する努力を促す記載があります。 |
| 3. 夜勤専従看護師の月夜勤勤務時間に決まりはありますか? |
| 労働基準法上の制限はありませんが、診療報酬の入院基本料算定要件で夜勤専従者の月夜勤時間数は144時間が上限と決められており、これを上廻ることはできません。 |
| 4. 子供が1歳。夫婦で看護師をしています。子供の養育のため妻の夜勤免除はできますか? |
| 「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」に、子の養育または家族の介護等の事情に配慮する規定*がありますが、各施設の就業規則に明記があればそちらが優先されます。 参照⇒育児・介護休業法代9条の1〜3項及び同法施行規則第1条の11、12 |
| [8] 退職 |
| 1. 退職したいのですが、いつ申し出ればいいですか? |
| 民法第627条第1項には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。使用者側からの解雇については、労働契約法上、制限がありますが、労働者側からの退職の場合はこの規定の適用があります。労働契約・就業規則に期限が定められている時は、その規定が不合理でなければ、その期日までに申し入れることになります。 |
| 2. 退職を申し出ましたが、認めてもらえません。 |
| 退職は個人の意思で行えます。解約申し入れ期限は通常、就業規則に定められています。認められない場合は、使用者側が不法に労働させている状態といえますので、最寄の労働基準監督署や総合労働相談コーナーにご相談ください。 ★参照:厚労省「個別労働紛争の解決の促進のために」 |
| [9] 労災 |
| 1. PTSDに労災は適用されますか? |
| 職場の暴力などでPTSD(非器質性精神障害=心的外傷後ストレス障害)になった場合、障害等級の認定により労災が受けられることがあります。脳の損傷によらない精神障害(器質性精神障害)の認定基準については、これまで外傷性神経症に係る認定基準のみ設けられていましたが、うつ病やPTSD等の精神障害の労災認定の増加傾向に鑑み、業務上の非器質性精神障害の後遺障害一般に関して適用する基準が設定されました。 |
| [10] 需給 |
| 1. 看護師の就職状況と今後の需要見込みを教えてください。 |
| 2006年の看護師需要は約131万人で、供給数は127万人です。今後も需要が供給数を上回る傾向のため、当面、新人看護師が就職できないことはないように思います。 ★参照:厚労省「第六次看護職員需給見通しに関する検討会」報告書について |
| 2. 派遣労働・紹介予定派遣とは何ですか? |
| 派遣労働とは、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態の事業です。労働者派遣法が改正され、2006年4月から産時・育児・介護休暇の代替要員に限り、看護職も派遣労働が可能となりました。 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣先と派遣労働者の間の雇用関係の成立の斡旋(職業紹介)を行い、又は行うことを予定しているものであり、派遣期間終了後に就職することを前提として、派遣事業者が労働者を派遣する制度です。2005年3月1日に労働者派遣法が改正され、それまで禁止されていた「病院等における医療関連業務(医業等)」についても、紹介予定派遣の場合に限り、看護職の労働者派遣が可能になりました。派遣期間は6ヶ月を超えてはならず、正規社員(職員)としての雇用を前提としたものでなければなりません。前記の産育休時の派遣とは区別されます。紹介予定派遣では、医療機関が派遣就業開始前に、面接や履歴書の送付を求めることができます。 |
| 3. 看護師を派遣しているところはありますか? |
| 看護師の派遣を行う業者はあります。とはいえ、法律で紹介予定派遣あるいは休業代替にしか派遣は認められていません。 ★参照:本会HP「紹介予定派遣」 |