災害看護

    本会は、都道府県看護協会との連携により、大規模自然災害発生時に災害支援ナースを派遣し、看護支援活動を行っています。

    災害支援ナースとは

    災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。
    災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、 診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。

    (災害支援ナース活動要領(案)より引用)

    能登半島地震2024

    能登半島地震(2024年)

    西日本豪雨(2018年)

    熊本地震(2016年)

    東日本豪雨(2015年)

    災害支援ナースになるには

    災害支援ナース養成研修を受講します。
    災害支援ナース養成研修は、「総論」「災害各論」「感染症各論」を含むオンデマンド研修と、「講義」「災害演習」「感染症演習」集合研修を組み合わせた構成になります。各自でオンデマンド研修を受講した後、都道府県ごとに研修会場を設置して行われる集合研修を受講します。

    研修の目的

    災害支援看護業務(※1)及び新興感染症支援看護業務(※2)に関する知識及び技能を修得することを目的としています。

    • 1 災害支援看護業務:被災地の医療機関等に派遣されて実施する看護業務、救護所での診療及び避難所での巡回診療における看護業務、避難所の環境整備及び公衆衛生管理、被災者の心のケア等
    • 2 新興感染症支援看護業務:新興感染症が集中的に発生した医療機関等や新興感染症の感染拡大地域に所在する医療機関等に派遣されて実施する看護業務等

    研修の対象

    災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者としています。
    なお、勤務している医療機関において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されることを予定されている方が優先的に研修対象になりますが、所属施設のない潜在看護職や、訪問看護ステーションや教育機関等の医療機関以外に所属する方も受講できます。

    養成研修のプログラム

    オンデマンド研修は、総論、災害各論、感染症各論を合わせて20時間以上となります。

    演習は集合研修となり、各都道府県看護協会で実施されます。
    集合研修では、各都道府県の特性等を踏まえた講義に加え、災害演習、感染症演習を合わせて10時間以上となっています。

    研修の一部免除

    以下に該当される方は、オンデマンド研修の受講を一部免除することができます。

    オンデマンド研修「災害各論(講義)」の免除
    • 既に都道府県看護協会に災害支援ナースとして登録されている者(以下「旧災害支援ナース」)のうち、以下のいずれかに該当し、旧災害支援ナースであることを証明できること
    • ・ 旧災害支援ナースの研修又は訓練に毎年参加している者
    • ・ 登録日から5年を経過していない者
    オンデマンド研修「感染症各論(講義)」の免除
      • 令和4年度新型コロナウイルス感染症対応研修のうち、「重症患者対応研修」を修了した者で、重症患者対応研修修了証を証明できること
    研修の申込み
      • 各医療機関の看護管理者、もしくは医療機関以外は部門長等を代表者とし、原則、施設単位での申込となります。
      • ただし、所属施設がない場合のみ個人単位で申込が可能です。
      • お申し込み窓口は、各都道府県看護協会となります。

    • 災害支援ナースに関する研修について、詳しくは、研修ポータルサイト「災害支援ナースに関する情報」をご覧ください。
    • 研修ポータルサイト

    災害支援ナース派遣の仕組み

    災害支援ナースは、まずは被災地等が属する都道府県内で活動することが基本となりますが、災害等発生時において都道府県を越えた協力が必要な場合には、他の都道府県において活動することがあります。

    災害支援ナースの身分

    • 災害支援ナースは、原則として派遣元の医療機関等の職員として看護活動に従事します。
    • ※医療機関以外に勤務する看護職や潜在看護職も、都道府県の調整により派遣することが可能です。

    災害支援ナースの派遣要請

    • 都道府県は、災害支援ナース活動要領等に基づき、災害や新型インフルエンザ等感染症等について対応を行う必要が生じた場合は、医療機関等の管理者に対し、災害支援ナースの派遣を要請します。
    • ※県内派遣で対応できない場合は、国が県外派遣の調整を実施します。

    災害支援ナースの活動に係る経費

    災害支援ナースの活動に要した費用のうち、都道府県と所属施設の協定に基づくものについては、災害支援ナースの派遣を要請した都道府県が支弁します。

    事故補償への対応

    都道府県は、看護支援活動中(出発地と被災地等との移動を含む。)の事故等に対応するための傷害保険に加入します。
    また、災害支援ナースは 第三者に損害を与えた場合に備えて、災害等発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入することが望ましいとしています。

    国内外における災害支援活動実績

    • 過去の本会および都道府県看護協会の対応をまとめています。

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