被災看護職のためのQ&A

    被災した看護職の皆さまに、仕事、健康、くらしのことについての支援策をご案内します。勤務先が被災し給料が未払いとなった方、離職を余議なくされた方、生活や健康上の不安をお持ちの方などに向けて対応をご紹介しています。
    また、その他の具体的なお問い合わせについては、下記の県別相談窓口一覧をご覧ください。

    仕事のことについて

    • Q.1 施設の被災を理由に給料が減額されました。どうしたらよいでしょうか
      A.1 一方的な給料カットは法律違反に該当する可能性があります。
      適法な変更手続をとらずに、従来支払われてきた賃金、手当等を雇用主が一方的に変更することはできません。そのことは、震災により経営状況が変化した場合でも同じです。
      詳しくはハローワーク、労働基準監督署にご相談ください。
      厚生労働省ホームページ:東日本大震災関連情報>雇用・労働
      Q.2 勤務していた施設が被災し離職しました。離職前の施設での再就職を希望していますが、すぐには就職できない状況です。雇用保険の失業給付はいつまで受給できますか
      A.2 被災して離職・休業を余儀なくされた方については、通常の支給日数の終了後、原則60日分の延長に加え、さらに60日分延長できるようになりました。
      さらに、被災沿岸地域に指定されている場合は、給付日数が原則90日分延長されます。
      このほか、当面の就職には緊急雇用創出事業などの施策が活用できます。雇用保険の支給が終了される方で新たな就職が難しい場合はハローワークにご相談ください。
      • 雇用期間の制限があります
      詳しくはお近くの労働局、ハローワークにご相談ください
      厚生労働省ホームページ:東日本大震災関連情報>雇用・労働
      Q.3 最近になって被災を理由に解雇され困っています。どうしたらよいでしょうか
      A.3 未払いの賃金や退職金の支給について、雇用主とよく話し合い、確認してください。退職の手続きをして、雇用保険(失業手当)の受給手続きをしましょう。
      解雇が認められるためには、解雇にふさわしい正当な理由があることに加えて、解雇する前に予告手続きが必要です。ただし、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」の解雇については、解雇予告手続の例外となります。「採用内定の取消」や「試用期間での解雇」の場合も、ほぼ同様に考えられます。
      詳しくは都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークにご相談ください。
      Q.4 勤務中に被災しケガをしました。労災保険を受けられますか。保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今からでも労災申請できますか
      A.4 仕事中や通勤中に地震や津波により負傷・死亡した場合には、通常、業務災害として「労災保険」による給付(療養(補償)、休業(補償)、遺族(補償)など)の対象となります。
      労災指定の医療機関等において、原則として無料で治療を受けることができます。その際、医療機関に療養の給付請求書を提出してください。労災指定以外の医療機関で受診し、全額自己負担した場合も、後で請求することにより負担した費用の全額が支給されますので、自己負担した金額が確認できる領収書などを添付して請求してください。労災診療や休業補償などの請求にあたって勤務先や受診した医療機関などの証明が困難な場合は、証明がなくても労災請求することができます。
      • 各保険給付には時効がありますのでご注意ください。

      詳しくは労働基準監督署にご相談ください。
      厚生労働省ホームページ:東日本大震災関連情報>雇用・労働

      Q.5 被災によって離職し、次の仕事を探しています。どこに相談したらよいでしょうか
      A.5 都道府県ナースセンターでは看護職の皆さまの就業支援を行っており、看護職員を採用したい求人施設の情報を提供しています。
      また、全国のハローワークで、被災された方を対象とした求人や社宅・寮付きの求人の確保に取り組んでいます。被災前の居住地以外での就職を希望する場合も、最寄りのナースセンターやハローワークにご相談ください。
      Q.6 被災により看護師免許証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか
      A.6 看護師免許証を紛失あるいは破損した場合は、就業地(未就業の方は居住地)の保健所で再交付の申請を行ってください。
      • 手数料が必要です。
      被災県を住所地とする方や被災県に居住する方については、どの都道府県においても申請書の提出を受け付けています。
      通常免許証の再交付には3カ月前後を要します。そのため、就職などの手続きで免許証が必要な場合には「登録済証明書」の発行申請を行ってください。免許証が手元に届くまでの間、暫定的に使用する証明書が発行されます。往復はがきに交付申請事項をご記入の上、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係宛に送付してください。
      詳しくはお近くの都道府県庁、保健所にお問い合わせください。
      厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係(直通:03-3595-2204)

    健康のことについて

    健康上の不安や困ったことがあれば、一人で抱え込まずに相談してみましょう。
    各種機関が、被災地域の労働者およびその家族などを対象に、メンタルヘルスや放射線被ばくを含む健康問題について電話での相談を実施しています。

    名称 電話番号 受付時間
    災害時ストレス健康相談(岩手県) 019-629-9617 9時〜17時(月曜日〜金曜日)
    ※震災ストレス相談室(面接相談)
    の事前予約もできます
    こころの相談電話(宮城県) 0229-23-0302 8時30分〜17時(月曜日〜金曜日)
    「はあとライン」(仙台市) 022-265-2229 10時〜12時(月曜日〜金曜日)
    13時〜16時(月曜日〜金曜日)
    「ナイトライン」(仙台市) 022-217-2279 18時〜22時(年中無休)
    こころの健康相談統一ダイヤル(福島県) 0570-064-556 9時〜17時(月曜日〜金曜日、休祝日を除く)
    放射線被ばくの健康相談窓口
    (独立行政法人放射線医学総合研究所)
    • 【郵便】
       〒263-8555
       千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9-1
       国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
       量子医学・医療部門 高度被ばく医療センター 福島再生支援研究部
    • 【e-mail】
      @
    • 【Q&A】
    • 【受付時間】 24時間
    【参考ウェブサイト】
    名称 内容
    健康や医療に関するさまざまな相談を受け付けています。

     

    東日本大震災専用ページで、メールや電話による相談の窓口を紹介しています。
    災害を経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケアの手帳です。

    くらしのことについて

    各分野の専門家が無料相談窓口を設置し、さまざまな相談を受け付けています。

      電話 受付時間
    震災  法テラスダイヤル
    (日本司法支援センター)
    0120-078-309 9時〜21時(月曜日〜金曜日)
    9時〜17時(土曜日)
    • 「どんな支援策があるのか知りたい」「困っていることがあるがどこに相談したらよいか分からない」など、各種相談・問い合わせなどを受け付けています。
      (行政による各種の支援措置情報、税金の減免措置等の各種制度の案内など)
    震災行政相談専用フリーダイヤル 電話 受付時間
    岩手行政評価事務所(盛岡市) 0120-711-815 8時30分〜17時15分(月曜日〜金曜日)
     東北管区行政評価局(仙台市) 0120-511-556 8時30分〜17時30分(月曜日〜金曜日)
    福島行政評価事務所(福島市) 0120-815-681 8時30分〜17時15分(月曜日〜金曜日)

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