4月30日、病院勤務の看護師が「無断でHIV感染検査をされ、陽性を理由に退職勧奨を受け退職した」と訴えているとの新聞報道がありました。
同日、「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(厚生労働省)が改訂され、医療機関も感染者への差別禁止の例外ではないことが改めて示されました。
日本看護協会は、感染症法、厚生労働省ガイドライン、ICN所信表明などの趣旨を受けて、HIVに感染した看護職の人権を守るよう、呼びかけます。
- 保健・医療の現場での感染防止は、スタンダードプリコーション(標準予防策)で対応できます。
標準予防策は「患者⇔医療従事者」はもちろん、「医療従事者⇔医療従事者」の感染防止に有効です。
- 感染者の就業制限はありません。引き続き看護職としての就業が可能です。
- 感染を理由とする解雇・退職勧奨は違法行為です。
- 感染者へのサポート体制を整えてください。
プライバシー保護に配慮しながら、健康管理と治療の継続を支援し、健康状態や本人の希望に対応した勤務上の配慮ができるよう、相談・支援の体制を整えてください。
《感染者への職場での対応と差別禁止について》
《感染者の就業制限について》
- 【法令】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 【省令】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
→厚生労働省法令等データベースサービスからご覧ください。
《感染を理由とする解雇禁止について》
《院内感染対策について》
《HIV/AIDSに関する情報一般について》
【ご相談はEメールまたはFAXでお願いいたします】
宛先 日本看護協会専門職支援・中央ナースセンター事業部(相談担当)
FAX:03-5778-8499 Eメール:shien@nurse.or.jp