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- 紹介予定派遣から採用までのプロセス 4.派遣看護職員を受け入れる
紹介予定派遣から採用までのプロセス
4.派遣看護職員を受け入れる
(1)入職時オリエンテーションの実施
- 派遣看護職員が安全かつ的確に就業できるように、必ず入職時オリエンテーションを実施する。
- 入職時のオリエンテーションで実施するとよいこと
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- *必要な資料の配布
- 配属先の職員名簿(できれば写真入りのものを配布)
- 配属先の業務マニュアル
- 派遣看護職員の契約した業務内容リスト
- 病棟の1日の業務の流れを示したもの(申し送り、ラウンドの時間など)
- 配属先のリスクマネジメントマニュアル
- *配属先の看護職員との業務上の関係についての説明
- *リスクマネジメント教育
- 各病院、病棟のリスクマネジメント体制に関する教育を実施する。
- 感染、事故などに備え、安全教育や研修を行う。
- *派遣期間中の評価項目(看護知識・技術レベル)の明示
- 面接時に引き続き、各病棟の職務規定を参考に、詳細に評価項目を説明する。
- *苦情の申し出に関する説明
- *利用できる福利厚生に関する措置の内容の説明
- *職場生活上の留意点に関する助言
(2)研修・教育の実施
- 紹介予定派遣は直接雇用を前提とした制度であり、派遣看護職員にも常勤看護職員と同じように 教育・研修を行う必要がある。
- 派遣看護職員が配属先の業務に必要とされる知識や技術レベルに到達していない場合は、 配属前に十分な教育・研修の期間を確保し、一定のレベルに達してから実務につかせることが望ましい。
実施に努めるべき教育 ・研修内容(例)
- ・配属先の業務に必要な看護技術に関する研修
- ・感染、事故などに備えた安全衛生教育・研修(リスクマネジメントの徹底)
- ・セクシュアルハラスメントの対応などに関する教育
- ・守秘義務の徹底に関する教育
(3)派遣看護職員からの苦情の適正な処理
- 派遣看護職員が快適に就業できるように、苦情処理体制を整備しておく。
- 詳しくは→3-4-5「派遣看護職員からの苦情の適正な処理」を参照
(4)派遣看護職員の労働者派遣契約に定める就業条件の確保
- 契約に定められた派遣期間・労働時間・業務内容などの就業条件については、 院内関係者すべてが必要な内容を把握できるように、文書で配布・提示しておく。
- 派遣看護職員には、契約した業務以外のことを求めてはならない。
- 詳しくは→3-4-6「派遣看護職員の派遣契約に定める就業条件の確保」を参照
(5)派遣看護職員の受け入れ時点での能力評価
- 派遣看護職員を受け入れた各部署は、看護業務のチェックリスト(職務規定に従ったもの) を用いて派遣看護職員の受け入れ時の能力評価を行い、実施可能な看護業務を明確化しておく。
(6)適正な就業環境の確保
- セクシュアルハラスメント、いじめ、パワーハラスメントの防止など適切な就業環境の維持に努める。
(7)年次有給休暇
- 受け入れ医療機関は、派遣看護職員と派遣事業者との間で定められた日数の年次有給休暇 の取得を認めなければならない。
(8)「派遣先管理台帳」の作成
- 受け入れ医療機関は、「派遣先管理台帳」を作成し、派遣看護職員ごとに必要な事項を 記入しなければならない。
- 詳しくは→3-4-9「『派遣先管理台帳』の作成」を参照