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卒後臨床研修が努力義務化となり、国の補助金事業も始まりましたが、これで十分とは言えません。本会では、今後より一層の研修の普及と、国による財政措置に基づいた研修支援体制の確立等、すべての新人看護職員が研修を受けられるよう取り組んでいきます。
「保助看法」「人確法」の改正により、平成22年4月から新人看護職員の卒後臨床研修が努力義務化となりました。看護の質向上、医療安全の確保、早期離職防止の観点から、新人看護職員研修は不可欠であり、各病院・施設での実施も努力義務となっています。看護界全体で取り組んでいきましょう。
厚生労働省「新人看護職員研修事業」を活用しましょう
新人看護職員を迎えるすべての施設・病院の方へ
平成22年度より厚生労働省では、新人看護職員に対する研修の推進のために、「新人看護職員研修事業」を立ち上げました。
平成23年度は、更なる普及・推進を図るため、病院等が実施する新人助産師・新人保健師の研修、都道府県が実施主体となる教育担当者・実施指導者の研修に対する支援が、新たに追加となりました。各施設・病院等におかれましては、この事業を活用し、よりよい研修体制の整備・研修内容の充実を目指しましょう。研修体制の充実は、新人看護職員の離職防止や、指導を担う中堅看護職の負担軽減にも有効です。
「新人看護職員研修事業」とは新人看護職員研修にかかる費用の一部を補助する事業です。
「新人看護職員を採用したすべての病院・施設で申請を!!〜新たに新人助産師・新人保健師の研修も〜」[PDF610KB]
(詳しくは各都道府県看護行政担当または都道府県看護協会へお問い合わせください。)
«目次»
新人看護職員研修事業に関するQ&A(全体)[PDF1.1MB]
平成23年2月14日、厚生労働省は「新人看護職員研修に関する検討会報告書」を公表しました。
平成21年12月に公表された「新人看護職員研修ガイドライン」をご活用のことと思いますが、このたび公表されたガイドラインには、新たに新人助産師研修・新人保健師研修に必要な内容が含まれています。
※新人助産師・新人保健師に関する内容以外は、変更なし。
新人助産師については、助産技術についての到達目標等を作成し、「新人看護職員研修ガイドライン」に追加されました。
新人保健師については、「新人看護職員研修ガイドライン〜保健師編〜」として、保健師に特化したガイドラインが作成されました。
*関連情報【新人看護職員研修に関する検討会】参照
(平成23年度版 新人保健師・新人助産師に関する項目が追加されました。)
新人看護職の研修を充実させるため、本会教育委員会では研修責任者・教育担当者育成のための研修ガイドと研修手帳(例)を作成しました。
※研修手帳は、項目や内容を追加・修正することで、新人研修だけでなく、2年目以降も継続して利用いただけます。
本会では、引き続き、「看護師教育の大学化の推進」と「保健師・助産師教育の大学院化の推進」に向けて、都道府県看護協会と連携した活動に取り組んでいきます。また、関係省庁等への要望活動や検討会への本会意見反映など、さらなる「看護基礎教育の充実」を図るための活動を推進していきます。
平成21年7月9日、第171回通常国会の衆議院本会議において、「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、全会一致で可決、成立しました。この法改正は、看護の新たな時代の幕開けと呼ぶにふさわしいものです。
主なポイントは以下の3点です。
■看護師の国家試験の受験資格を有する者に、大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者が明記されること(保助看法第21条)
■保健師国家試験の受験資格および助産師国家試験の受験資格について、文部科学省の指定した学校における修業年限を6ヶ月以上から1年以上に延長(保助看法第19、20条)
■卒後臨床研修が努力義務化(保助看法第28条)(人確法第3、4、5、6条)
看護系大学は、毎年10校程度ずつ増加し、平成23年度には約200校、看護系大学院も、131校(修士課程136、博士課程62、専門職学位課程1)と、増加を続けています。
また、助産師教育については、平成16年度に全国初となる大学院での助産師養成が始まり、平成23年度には16の大学院(入学定員185人)が助産師学校としての指定を受けています。
これまで看護系大学学士課程の卒業要件とされていた、保健師国家試験受験資格の取得が、必須ではなくなりました。今後は、保健師教育を全員必修とするか、一部の学生とするか、全員に行わないかについては、各大学に任されます。平成23年度入学生より、3大学(※1)が学士課程での保健師養成を行わないとし、大分県立看護科学大学は、全国初となる大学院修士課程での保健師養成を開始しました。その他いくつかの大学(※2)でも選択制を導入しています。これにより、保健師教育の充実が図られるだけでなく、看護師教育の更なる充実、看護師教育4年制大学化への道が開けることになったともいえます。
※1大分県立看護科学大学,北海道大学,東京大学
※2国立2,公立2,私立22(うち新設7)
*関連情報【大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会】参照
保健師・助産師の修業年限が6月以上から1年以上に延長されたことを受け、教育内容の見直しが行われました。保健師教育の内容の一部が地域看護学から公衆衛生看護学へ変更されたほか、実習単位が強化される等、保健師・助産師とも必要単位数は従来の23単位から28単位に増加されました。この改正カリキュラムは平成24年度入学生より適用となります。
*関連情報【看護教育の内容と方法に関する検討会】参照
看護教育のあり方等については、ここ数年、厚生労働省・文部科学省等の関係省庁において、様々な検討が進められてきました。
| 【看護基礎教育のあり方に関する懇談会】 厚生労働省 平成20年1月〜7月 中長期的な未来を念頭に看護職員に求められる資質・能力が検討され、看護基礎教育の充実に向けた具体的な方策として、「期間延長と大学移行」の方向性が示された。 ■論点整理(平成20年7月31日) |

| 【看護の質の向上と確保に関する検討会】 厚生労働省 平成20年11月〜平成21年3月 看護教育のあり方、新人看護職員の質の向上等について、今後の基本的な方向性が示された。 ■中間とりまとめ(平成21年3月17日) |

基本的な方向性を具体化するために、平成21年度より以下の検討会が開催されました。
| 【看護教育の内容と方法に関する検討会】 厚生労働省 平成21年4月〜平成23年2月 保健師・助産師・看護師にそれぞれ求められる実践能力と卒業時の到達目標が示された。 ■第一次報告(平成22年11月10日) 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正案が示された。 ⇒保健師・助産師カリキュラムの改正 ■報告書(平成23年2月28日) 現在の修業年限に捉われず免許取得前に看護師教育で学ぶべき内容等が提言された。 |
| 【今後の看護教員のあり方に関する検討会】 厚生労働省 平成21年5月〜12月 看護教員の養成のあり方や継続教育等、看護教員の資質や能力の維持・向上に向けた、課題改善の方向性が示された。 ■報告書(平成22年2月17日) |
| 【大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会】 文部科学省 平成21年3月〜平成22年12月 ■第一次報告(平成21年8月18日) 保健師教育については、これまで学士課程で学ぶ全学生が履修するものとされてきたが、大学による選択制の導入を可能とすることが提言された。 ■最終報告(平成23年3月11日) 大学院での看護系人材養成の目指すもの、学士課程教育でコアとなる看護実践能力と到達目標が示され、この実践能力を修得するための取組みが提言された。 |
| 【新人看護職員研修に関する検討会】 厚生労働省 平成21年4月〜平成23年1月 ■中間まとめ)(平成21年12月25日 新人看護職員を迎えるすべての医療機関等で研修が実施される体制の整備を目指し、「新人看護職員研修ガイドライン」が策定された。 ■報告書(平成23年2月14日) 中間まとめで出されたガイドラインに新人助産師に関する項目が追加されたほか、「保健師編」として新人保健師に特化したガイドラインが策定された。 |